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あしあと

    【注意】お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった

    • [2026年1月7日]
    • ID:14580

    【注意】お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった

    ユーチューブやインスタグラムなどのSNSや、グーグルやヤフーなどの検索エンジンに魅力的な商品の広告が出てきたことはありませんか?

    良さそう⋯買ってみようかな⋯と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください!

    実は、インターネットの広告からの注文はトラブルになることが多いのです。


    注文時のポイント!

    「定期縛りなし」は「定期購入」です

    「定期縛りなし」と書いてあると「定期購入ではない」と思ってしまいそうですが違います。「定期縛りなし」は「回数が決まっていない」つまり「解約するまで届く定期購入」という意味です。


    初回のお試し価格が激安であるのは定期購入です

    初回が激安であるものは、定期購入のためのサービス価格であることが多いです。続けて購入する方のために初回を安くしていることが多いです。


    注文する会社がどんな会社なのか確認しましょう

    自分が注文しようとしている販売会社はどんな会社なのか、確認してから注文しましょう。


    特定商取引法を確認しましょう

    販売会社の公式サイトを開き、「特定商取引法」のページを確認しましょう。

    契約内容について詳しく記載があります。


    返品、返金について確認しましょう

    インターネット通信販売はクーリングオフ(契約解除)は適用されません。つまり返金や返品はできないのです。

    ただし販売会社により「特定商取引法」の中で返金や返品について記載がある場合があります。注文先の販売会社がどんな対応をするのか、必ず読んで確認しましょう。


    注文の最終確認画面をスクリーンショットで保存しましょう

    注文の最終確認画面をスクリーンショット(写真をとる)で保存しておくと、自分の契約内容がどうだったかを後で確認することができます。

    特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。


    不安な場合の相談先

    舞鶴市 消費生活センター

    電 話 0773−66−1006



    国民生活センターからのチラシもご覧ください

    国民生活センターからのチラシ

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