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    「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例措置について

    • [2023年7月5日]
    • ID:4313

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    【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について

    ・令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これ伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。

    ・なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請していただきますようお願いいたします。

    「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例措置について

     舞鶴市では、国の先端設備等導入制度に基づき、中小企業の生産性向上につながる設備投資に対し、一定の要件を満たすものについて「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

     この認定により金融支援(資金調達時の信用保証に関する支援)や税制支援(一定の要件を満たす新規取得設備について、固定資産税の課税標準を軽減(3年間2分の1または4、5年間3分の1))が受けることができます。

     「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、設備等の導入による労働生産性向上の目標伸び率が、年平均3%以上であることなどの条件がありますので、以下内容を確認のうえ御申請ください。

    <制度について>

    中小企業庁のホームページを御参照ください。
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(別ウインドウで開く)

    先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁:令和5年4月版)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf(別ウインドウで開く)

    制度に関するQ&A(中小企業庁)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_03_qa.pdf

    (1)認定を受けられる「中小企業者」の範囲

    中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者

    ア 個人事業主

    イ 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

    ※ア、イについては以下の表に該当する必要があります。

    ※アについては開業届が提出されていること、イ~エについては法人設立登記がされていることが必要です。

    ウ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

    エ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

    ※エについては、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要。

    中小企業者の範囲(中小企業等経営強化法第2条第1項)

    業種分類 

    資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数

    製造業その他

    (※1)

    3億円以下 300人以下 
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業5千万円以下50人以下 
    サービス業5千万円以下100人以下

    ゴム製品製造業

    (※2)

    3億円以下900人以下 

    ソフトウエア業又は

    情報処理サービス業

    3億円以下300人以下
    旅館業5千万円以下200人以下

    ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します

    ※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

    (2)先端設備等導入計画の主な要件

    主に以下の「舞鶴市導入促進基本計画」の内容に適合するもの。

     ア 舞鶴市内において導入する設備であること

     イ 設備等の導入による労働生産性向上の目標伸び率が、年平均3%以上であること
        <労働生産性の計算方法>
          次のいずれかの計算方法により算出する。

          ・(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働者数

          ・(営業利益+人件費+減価償却費)÷(労働者数×1人当たり年間就業時間)

       <労働生産性の伸び率の計算方法>

          ・(計画終了時の労働生産性-現状の労働生産性)÷現状の労働生産性

     ウ 計画期間が、3年間、4年間又は5年間であること

     エ 先端設備等の種類は、「労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される機械装置、

       測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア」であること

     オ 以下の場合は、認定の対象としない。

      (ア) 人員削減を目的とする取組

      (イ) 政治活動又は宗教的活動を目的とする事業

      (ウ) 公序良俗に反する事業

      (エ) 公的な認定として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化

         等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容等)


    ○舞鶴市の「導入促進基本計画」は、下記のとおりです。

    舞鶴市導入促進基本計画

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    先端設備等導入計画の申請手続について

    (1)申請の流れ

    1先端設備等導入計画を作成します。

    2.認定経営革新等支援機関(商工会議所など)において、「先端設備等導入計画」の内容について事前確認を依頼し、確認書を入手してください。

    ※固定資産税の特例措置の適用を受けたい場合には、計画策定にあたり下記を実施していただく必要があります。

    【課税標準が1/2に軽減となる特例措置の適用を受けたい場合】

     (1)認定経営革新等支援機関(商工会議所など)に対し、「投資計画に関する確認書」の発行を依頼

    【課税標準が1/3に軽減となる特例措置の適用を受けたい場合】

    ※賃上げ表明は新規申請時にのみ行うことができます。変更申請時に行うことはできませんのでご注意ください。

     (1)認定経営革新等支援機関(商工会議所など)に対し、「投資計画に関する確認書」の発行を依頼(上記1/2軽減と同様)

     (2)雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明を、従業員に対して行う。

     (3)従業員が、表明を受けたことを確認。

     (4)賃上げ方針について、計画の認定申請書に記載。(従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付)

    3.申請書と共に上記必要書類を添付し、<舞鶴市「先端設備等導入計画」認定窓口>へ郵送にて先端設備等導入計画の認定申請をしてください。

    4.審査の上、先端設備等導入計画の認定手続きを行います。

    5.先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。既に導入済みの設備は対象となりません。

    6.取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をしてください。


    以下「先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁)」及び「先端設備等導入計画申請の手順等」も参考にご覧ください。

    先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁:令和5年4月版)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf(別ウインドウで開く)


    <申請時における注意点等>

    (1) 設備の取得は、先端設備等導入計画の認定後に行ってください。

    (2) 経営革新等支援機関は、以下のホームページでご確認ください。

       http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm(別ウインドウで開く)

    (3) 計画に記載する主たる業種は、日本標準産業分類の中分類を記載してください。

        (日本標準産業分類 中分類 平成25年10月改訂版 目次)

       http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html(別ウインドウで開く)


    (2)申請書類

    (ア)初めて申請する場合

    下記の書類を新規取得設備の取得前に舞鶴市へ提出してください。

    申請書類
    1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
    2 市税について滞納のない証明書(完納証明書)
    3 認定経営革新等支援機関による事前確認書(様式22の内容確認)
    4 会社内容等の事業概要が確認できる書類(パンフレットやホームページ公開資料等)
    5 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ウ.税制支援の投資利益率要件の確認に必要な書類参照)
    6
    従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(課税標準が1/3に軽減となる特例措置を受ける場合に提出。 本書類は新規申請時にのみ提出可能です。変更申請時に新たに提出することはできません。)

    7

    上記6の記載例

    8 (ファイナンスリース取引の場合)リース契約見積書の写し
    9 (ファイナンスリース取引の場合)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
    10 返信用封筒(A4サイズの用紙が入る封筒に、提出した申請書と同程度の重さの書類が送付可能な切手を貼付の上、送付先(所在地、会社名、担当者名等)を事前に記入してください。)

    (注意)上記5、6、7、8は、税制支援を受けない場合は提出不要です。

    (イ)計画変更の場合

    初めて申請する場合に使用する、先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)に代えて様式23を提出してください。

    その他の申請書類は初めて申請する場合と同じです。

    (ウ)税制支援の投資利益率要件の確認に必要な書類(参考)

    下記の書類を認定経営革新等支援機関(別ウインドウで開く)へご提出ください。

    (注意)詳しくは認定経営革新等支援機関へお尋ねください。

    提出先

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    舞鶴市産業創造・雇用促進課

     TEL:0773-66-1021

     FAX:0773-62-9891


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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