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    「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例措置について

    • [2022年3月11日]
    • ID:4313

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    「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例措置について

     舞鶴市では、市内中小企業の労働生産性や収益性の向上、雇用の場の拡大を支援するため、国の「中小企業等の経営の強化に関する基本方針」に基づき、「舞鶴市導入促進基本計画」を作成し、平成30年6月11日付けで国の同意を得ました。

     これにより、国の基本方針及び市の導入促進基本計画に沿って、事業者が作成された「先端設備等導入計画」が市の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。

    ※「先端設備等導入計画の認定要件」と「固定資産税の特例措置を受けることができる要件」は異なりますので、ご注意ください。

     産業創造・雇用促進課では、先端設備等導入計画の受付・認定を随時行っておりますので、計画の作成を検討される場合には、お気軽にご相談ください。


     なお、下記の点につきまして、制度内容が拡充されております。

     【対象設備の追加】

       令和2年5月1日から「構築物」と「事業用家屋」が追加されました。

     【固定資産税の特例措置の適用期限の延長】

       「令和3年3月末」までとされていた適用期限が「令和5年3月末」まで2年間延長されました。

     【舞鶴市導入促進基本計画の計画期間延長:令和3年6月2日付け国同意】

       「3年間」とされていた計画期間を2年延長し、「5年間」(平成30年6月11日~令和5年6月10日)としております。


    1.中小企業等経営強化法に係る「舞鶴市導入促進基本計画」が同意されました

     「舞鶴市導入促進基本計画」が平成30年6月11日付で国の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第4項に基づき公表します。

     また、計画期間の延長等に係る国との変更協議を行い、令和3年6月2日付け及び令和3年7月13日付けで国の同意を得たことにより、計画期間を5年間(平成30年6月11日~令和5年6月10日)に延長しております。

    2.「舞鶴市導入促進基本計画」の主なポイント

    (1)先端設備等の種類

    中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てを対象とします。

    (2)対象地域

    市内全域を対象とします。

    (3)対象業種・事業

    労働生産性が年率3%以上向上に資すると見込まれる取り組みであれば、幅広い業種・事業を対象とします。

    (4)「舞鶴市導入促進基本計画」の計画期間

    平成30年6月11日から5年間(~令和5年6月10日まで)

    (5)先端設備等導入計画の計画期間

    3年間、4年間又は5年間

    (6)先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

    〇雇用の安定に配慮し、人員削減を目的とした先端設備等導入計画については、認定の対象としない。

    〇健全な地域経済の発展に配慮し、公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力との関係が認められる先端設備等導入計画については、認定の対象としない。

    〇市税に滞納のある中小企業者の先端設備等導入計画については、認定の対象としない。


    3.「先端設備等導入計画」の概要

     「先端設備等導入計画」は、中小企業等が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市が策定した「舞鶴市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることが出来ます。

    (1)認定を受けられる「中小企業者」の範囲

    中小企業者の範囲(中小企業等経営強化法第2条第1項)

    業種分類 

    資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数

    製造業その他

    (※1)

    3億円以下 300人以下 
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業5千万円以下50人以下 
    サービス業5千万円以下100人以下

    ゴム製品製造業

    (※2)

    3億円以下900人以下 

    ソフトウエア業又は

    情報処理サービス業

    3億円以下300人以下
    旅館業5千万円以下200人以下

    ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します

    ※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

    (2)先端設備等導入計画の主な要件

    (ア)計画期間…3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること

    (イ)労働生産性…計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

    (ウ)労働生産性算定式…(営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量※

       ※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

    (エ)先端設備等の種類…労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物、ソフトウェア 等)

    (3)先端設備等導入計画の認定フロー図

    先端設備等導入計画の認定フロー

    (4)固定資産税の特例について

     地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。

    (ア)対象者

     資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※)

     ※1「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人(中小企業投資育成株式会社を除く)

    ※2「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人

    (イ)対象設備

     生産性向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している次の設備

    対象設備
    設備の種類

    最低価額

    (1台1基又は一の取得価額)

    販売開始時期 

    機械装置

    160万円以上

    10年以内
    工具30万円以上5年以内
    器具備品30万円以上6年以内
    建物附属設備60万円以上14年以内
    構築物120万円以上14年以内

    ※事業用家屋については、家屋の取得価額が120万円以上で、併せて設置する先端設備等の取得価額の合計額が300万円以上の場合に限ります。

    (ウ)その他要件

    〇生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

    〇中古資産でないこと


    (5)固定資産税の特例措置の適用手続き

    (ア)固定資産税の特例措置の適用手続き
    固定資産税の特例措置の適用手続き図
    (イ)固定資産税の特例措置の適用手続き(所有権移転外リースの場合)(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)
    固定資産税の特例措置の適用手続き図 所有権移転外リースの場合

    ※ 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが条件となっておりますのでご注意ください。

    ※ 「先端設備等導入計画」の申請手続きまでに工業会等による証明書が取得できなかった場合でも、認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会等による証明書を追加提出することで特例措置を受けることが可能です。


    4.先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類

    先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類
    先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(様式第二十二)
    認定経営革新等支援機関による事前確認書

    工業会等による証明書(写し)(別ウインドウで開く)

      ※固定資産税の特例措置を受ける場合は提出してください。

      ※認定申請時までに提出できない場合、認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出してください。

        その場合、「先端設備等に係る誓約書」とあわせて提出してください。

    先端設備等に係る誓約書(建物以外)(様式第二十三)

    先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第二十四)

      ※認定後に、工業会等による証明書を追加提出する場合、証明書とあわせて提出してください。

    市税について滞納のない証明書(完納証明書)(別ウインドウで開く)
    直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表等)
    事業内容等が確認できる資料(パンフレットやホームページ等)

    返信用封筒

      ※A4サイズの用紙が入る封筒に、提出した申請書と同程度の重さの書類が送付可能な切手を貼付の上、送付先(所在地、会社名、担当者名等)を事前に記入してください。

    リース契約見積書(写し)

      ※固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は提出してください。

    リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

      ※固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は提出してください。

    ※令和3年6月16日から様式が変更になりました。以前の様式は使用できませんので、必ず上記からダウンロードしてご利用ください。


    5.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請時に必要となる書類

    先端設備等導入計画の変更に係る認定申請時に必要となる書類
    先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(様式第二十五)

    事業実施状況報告書(様式任意)

      ※当初に認定を受けた計画の進捗状況等について、任意の様式にてお知らせください(上記リンク先の報告書様式をご利用いいただいても構いません)。

    認定経営革新等支援機関による事前確認書

    工業会等による証明書(写し)(別ウインドウで開く)

      ※固定資産税の特例措置を受ける場合は提出してください。

      ※認定申請時までに提出できない場合、認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出してください。

        その場合、「先端設備等に係る誓約書」とあわせて提出してください。

    変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(様式第二十六)

    変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第二十七)

      ※認定後に、工業会等による証明書を追加提出する場合、証明書とあわせて提出してください。

    旧先端設備等導入計画(写し)

      ※当初に認定を受け、市から返送された計画の写しを提出してください。

    市税について滞納のない証明書(完納証明書)(別ウインドウで開く)
    直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表等)
    事業内容等が確認できる資料(パンフレットやホームページ等)

    返信用封筒

      ※A4サイズの用紙が入る封筒に、提出した申請書と同程度の重さの書類が送付可能な切手を貼付の上、送付先(所在地、会社名、担当者名等)を事前に記入してください。

    リース契約見積書(写し)

      ※固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は提出してください。

    リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

      ※固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は提出してください。

    ※令和3年6月16日から様式が変更になりました。以前の様式は使用できませんので、必ず上記からダウンロードしてご利用ください。


    6.参考情報(中小企業庁ホームページ及び先端設備等導入計画策定の手引き)

    先端設備等導入計画の策定や申請の手続きに当たっては、中小企業庁ホームページ「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」」(別ウインドウで開く)や次の「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考としてください。

    先端設備等導入計画策定の手引き

    7.お問い合わせ先

    舞鶴市産業創造・雇用促進課

     TEL:0773-66-1021

     FAX:0773-62-9891


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