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あしあと

    副業・兼業人材活用支援事業補助金のご案内

    • [2024年6月27日]
    • ID:12481

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    副業・兼業人材の活用に対して補助金を交付します!

     専門的な技術、技能等を有する人材の活用により企業の生産性の向上、経営課題の解決を図るため、副業・兼業人材を活用する市内事業者に対し、補助金を交付します。


     交付申請に関する詳細は、次の申請要領に記載しておりますので、ご確認いただき、申請をお願いします。


    補助対象事業者

     次の要件を全て満たす事業者

      (1)舞鶴市内に事業所を有する中小企業者であること。

      (2)次のいずれにも該当しない者であること。

         ・市税を滞納している者

         ・風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号第5項に規定する風俗関連特殊営業を行う者

         ・舞鶴市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員



    補助対象事業

     補助対象事業者が生産性の向上、経営課題の解決のために、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点協議会の構成団体である登録民間人材ビジネス事業者を介して、副業・兼業人材を活用する事業。


     ※国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受けている事業は除きます。


     登録民間人材ビジネス事業者はこちらから参照(別ウインドウで開く)してください。


    補助対象経費

    1.副業・兼業人材の募集のために登録民間ビジネス事業者に支払う登録料、求人掲載料、人材紹介手数料等の経費

      (実際に副業・兼業人材を活用した場合に限る)

    2.副業・兼業人材に対する業務委託料

      (1か月分を限度とする)

    3.副業・兼業人材が舞鶴市を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費

      (1回の往復移動に伴う交通費は3万円を限度とし、契約から3か月以内のものに限る)


    補助金の額

     補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

     ただし、1事業者あたり10万円を上限とする。


    交付申請

    申請受付期間

     令和7年1月31日(金)まで


    申請時期

     副業・兼業人材との業務委託契約締結日から30日以内に提出


    提出書類

    1 交付申請書(様式第1号)

    2 事業計画書(様式第2号)

    3 収支予算書(様式第3号)

    4 補助対象事業に係る副業・兼業人材との契約書の写し

    5 見積書など事業実施に係る経費が確認できるもの

    6 市税の納税証明(滞納のない証明書)

    実績報告

    提出期限

      事業終了後30日以内または令和7年2月28日(金)のいずれか早い日

    提出書類

     1 実績報告書(様式第8号)

     2 事業報告書(様式第9号)

     3 収支決算書(様式第10号)

     4 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類(領収書の写しなど)


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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