あしあと
まちなかエリアの活性化を図ることを目的として、まちなかエリア内に店舗を出店する事業で、まちの魅力の向上に寄与する事業を広く募集するため、「舞鶴市まちなかエリア活性化補助金」の募集を以下のとおり行います。
交付申請に関する詳細は、次の申請要領に記載しておりますので、ご確認いただき、申請をお願いします。
申請要領

次の要件を全て満たす事業者
(1)資本金又は常時使用する従業員数が次の基準に当てはまらないこと。または次の基準に当てはまる会社が、申請者に対し、その総株主または総社員の議決権の2分の1に相当する議決権を単独で有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能な関係をもっていないこと。
| 主たる事業 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円超 | 100人超 |
| サービス業 | 5,000万円超 | 100人超 |
| 小売業 | 5,000万円超 | 50人超 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円超 | 300人超 |
(1)店舗の購入及び改装工事又は建築工事に要する経費
(2)給排水衛生設備、空調設備及び電気・照明設備の購入又は工事に要する経費
(3)広告宣伝費(出店後3か月以内に行う場合に限ります)
※交付決定を受ける前に着手した補助対象経費や、補助対象経費であっても補助事業期間後に払った経費は一切認められません
補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(1千円未満の端数切り捨て)とします。
ただし、補助上限額は30万円(商店街振興組合等(商店街振興組合、事業協同組合又はこれらに準ずるものとして市長が認める団体。以下同じ)と協議を行った上で当該商店街振興組合等の地区に出店する場合は、補助上限額を35万円)とします。
交付申請手続きは、提出書類を添えて、募集期間内にご提出ください。
(1)募集期間
令和8年6月17日(水)〜 令和9年1月29日(金)
※予算、事業の実施状況等、必要と認められる場合は、期間内であっても受付終了となる場合が
あります。
(2)提出先
〒625-8555
舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市 商工・観光振興課 宛て
(1)舞鶴市まちなかエリア活性化補助金交付申請書
(2)事業計画書
(3)収支予算書
(4)(法人のみ)登記事項証明
(5)(団体のみ)規約、会則及び構成員名簿
(6)許認可証の写し
(7)見積書、その他の支出の根拠が分かる書類
(8)店舗の位置図
(9)市税の滞納のない証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(10)商店街振興組合等と出店に係る協議を行ったことが確認できる書類
(商店街振興組合等と出店に係る協議を行った上で当該商店街振興組合等の地区に出店する場合に限る。)
(11)その他市長が必要と認める書類
※ご利用のソフトやバージョンによっては、申請様式ファイルの表示体裁が崩れる場合がありますのでご注意ください。
なお、表示体裁が崩れて表示された場合は、お手数ですが、PDFファイル様式を参考にして申請書を作成していただきますようお願いします。
事業終了後30日以内または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに提出してください。
【提出書類】
(1)舞鶴市まちなかエリア活性化補助金実績報告書
(2)事業報告書
(3)収支決算書
(4)事業の実施が確認できる書類
(5)領収書の写し
(6)その他市長が必要と認める書類
※ご利用のソフトやバージョンによっては、報告書様式ファイルの表示体裁が崩れる場合がありますのでご注意ください。
なお、表示体裁が崩れて表示された場合は、お手数ですが、PDFファイル様式を参考にして報告書を作成していただきますようお願いします。