あしあと
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介護のサービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。
まずは、市役所の窓口で「要介護認定」の申請をしてください。
1 市役所の窓口で「要介護認定」の申請をする。
【必要なもの】
・介護を受ける方の介護保険被保険者証(65歳になられた際にお送りしている薄紫色の証書です。)
※介護保険被保険者証を紛失した場合でも手続きは、窓口にてその旨お伝えください。
・来庁される方の名前がわかる書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
・かかりつけの病院名、担当医師名(市役所から意見書の記入を依頼するために必要です。)
2 調査員が自宅、入院先の病院などに訪問してご本人の心身の状況をお聞きします。
・全国共通の調査項目について、調査員が聞き取りをさせていただきます。
・併せて、かかりつけの医師に医学的に見た状況などを意見書に書いてもらうよう市が依頼します。
3 介護認定審査会で「介護がどの程度必要か」を審査し、市が認定します。
・2の調査内容と医師の意見書などを基に、保健・福祉・医療の専門家が審査します。
・審査により、非該当、要支援1,2、要介護1~5のいずれかの結果を市が認定します。
認定申請書
介護サービスを利用するには、要介護認定の結果に応じて事業所との調整役を決めてもらう必要があります。
① 要介護1~5と認定された方で、自宅での生活を中心としたサービスの利用を希望する方は、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーを配置している事業所)に連絡し、担当するケアマネジャーを決定してください。
② 担当するケアマネジャーと相談しながら「ケアプラン」(サービス利用の計画書)を作成します。
③ サービス提供事業者と利用契約を行います。
④ 「ケアプラン」の内容にそって、介護サービスを利用します。
【介護保険施設への入所を希望する場合】
介護保険施設への入所を希望する方は、介護保険施設に直接申し込みをしていただく必要があります。
入所施設のケアマネジャーと相談しながら「ケアプラン」を作成し、「ケアプラン」にそって施設サービスを利用します。
① 要支援1、2と認定された方及び事業対象者と認定された方については、お住まいの地域を担当している地域包括支援センターに連絡し、サービス利用を希望するということを伝えてください。
② 地域包括支援センターの職員と相談しながら「介護予防ケアプラン」を作成します。
③ サービス提供事業者と利用契約を行います。
④ 「介護予防ケアプラン」の内容にそって、介護予防サービスもしくは介護予防・生活支援サービス事業を利用します。
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!