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あしあと

    【事業者の方へ】軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて

    • [2024年9月25日]
    • ID:12862

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    【事業者の方へ】軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて

    要支援1・2や要介護1の軽度者に対する以下の種目の福祉用具貸与(※)については、介護保険による給付が原則対象外となりますが、厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に保険給付が認められます。

    例外的な保険給付については、事前に市の確認が必要な場合と、担当ケアマネジャーの判断により給付が可能な場合とがあります。

    「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取扱いについて」をご確認いただき、市の確認が必要な場合は手続きをお願いします。

    (※)一部種目については要介護2・3の方についても給付対象外となるものがあります。

    軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取扱いについて

    例外給付の対象種目

    要支援1、要支援2、要介護1の方

    ・車いす および 車いす付属品 

    ・特殊寝台 および 特殊寝台付属品

    ・床ずれ防止用具

    ・体位変換器

    ・認知症老人徘徊感知機器

    ・移動用リフト(つり具の部分を除く)

    ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)


    要介護2、要介護3の方

    ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)


    例外給付の対象となる要件

    直近の認定調査結果により、厚生労働省の示した状態像(表1)に該当することが確認できる場合

    市への確認申請は不要です。

    必要性については、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより、担当ケアマネジャーにてご判断ください。


    直近の認定調査結果からは厚生労働省の示した状態像(表1)に該当しないが、表2の(ⅰ)〜(ⅲ)のいずれかに該当する場合

    直近の医学的所見に基づき表2の(ⅰ)〜(ⅲ)に該当すると確認ができ、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具の貸与が特に必要であると判断される場合は、以下の方法により、市へ確認申請書を提出してください。


    市への確認申請の方法

    必要な書類

    ・軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認申請書

    ・医師の医学的な所見の確認書類(主治医の意見書・診断書等の写し。病名・状態・今後の課題・福祉用具貸与の必要性が記載されたもの。様式は任意)

    ・居宅サービス計画書(1)(2)の写し、介護予防サービス・支援計画書の写し

    ・サービス担当者会議の要点記録、介護予防支援経過記録

    軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認申請書

    申請のタイミング

    ・軽度者(要支援1・要支援2・要介護1)が保険給付対象外の福祉用具貸与を利用しようとするとき

    ・更新申請や区分変更申請により新たに(再度)軽度者になったとき

    ・福祉用具種目の追加、または変更があったとき

    ・利用者の特定の状態像に変化があったとき



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