
要介護・要支援認定の更新について
要介護・要支援認定を受けられた場合、申請区分に応じて有効期間が設定されます。
有効期間満了後も引き続き介護保険サービスを利用される場合は、満了日までに「更新申請」が必要となります。介護保険被保険者証の「認定の有効期間」の欄を確認して、担当ケアマネジャーなどへご相談ください。
なお、当面介護保険サービスの利用がない場合は、更新申請の必要はありません。
介護保険サービスが再び必要になったときに改めて申請をしてください。
【お問い合わせ先】舞鶴市役所 高齢者支援課 介護認定係 電話:0773-66-1054