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あしあと

    介護保険料の納付について

    • [2024年7月25日]
    • ID:771

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    介護保険料の納付について

    〇65歳以上の方の保険料   所得や課税状況によって異なります。


    介護保険料 段階区分一覧表
    段階区分対象者 保険料(年額) 
     第1段階

    生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で本人および世帯全員が市民税非課税の場合、本人および世帯全員が非課税で、本人の前年の公年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の場合等

    14,360円
     第2段階本人および世帯全員が市民税非課税で本人の前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の場合等25,120円
     第3段階

    本人および世帯全員が市民税非課税で本人の前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える場合等

    43,070円
     第4段階世帯のだれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の場合等  61,010円
     第5段階世帯のだれかに市民税が課税されているが、本人が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超える場合等  71,770円
     第6段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の場合等 82,540円
     第7段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合等 93,310円
     第8段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合等 107,660円
     第9段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合等 122,010円
    第10段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合等 136,370円
    第11段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の場合等150,720円
    第12段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合等165,080円
    第13段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の場合等172,250円
    第14段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の場合等179,430円
    第15段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が920万円以上の場合186,610円

     

    「特別徴収」 年金からの差し引き

    対象者

    ・老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人

    納め方

    年6回の偶数月に支払われる年金から、保険料があらかじめ差し引かれます。

    ※老齢福祉年金、恩給は、年金からの差し引きの対象となりません。

    「普通徴収」 納付書による納付

    対象者

    ・老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以下の人

    ・年度の途中で65歳になった人

    ・年度の途中で他の市区町村から転入してきた人

    ・年度の途中で年金の受給が始まった人

    ・年度の途中で所得段階が変更になった人

    ・年金差し止めなどにより、年金支払い機関から年金の支払いが停止され保険料の差し引きができなくなった人

    ・老齢福祉年金、恩給のみ受給している人

    納付場所・納付方法

    1 金融機関(全国の各店舗)

      京都銀行

      京都北都信用金庫

      福邦銀行

      京都府信用漁業協同組合連合会

      京都丹の国農業協同組合

      近畿労働金庫

      京滋信用組合

      福井銀行

      ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県に限る)

    2 舞鶴市役所(西支所 ・ 加佐分室 ・ 中公民館 ・ 南公民館)

    3 コンビニエンスストア(全国の各店舗)

      セブンイレブン、ローソン、ローソンストア100

      ミニストップ、ファミリーマート、ハセガワストア

      デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー

      ニューヤマザキデイリーストアー、くらしハウス

      ポプラ、タイエー、スリーエイト、セイコーマート、

      MMK設置店、生活彩家、ハマナスクラブ

      ヤマザキスペシャルパートナーシップ

    4 スマートフォンアプリ(電子納付)

      PayPay、LINEPay請求書支払い

    5 クレジットカードによる納付

    コンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリでの納付のご注意

    ・納期限が過ぎたもの、金額が訂正されたものはコンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリでは納付できません。

    ・納付額が30万円を超えているものやバーコードが印刷されていないものおよびバーコードが読み取れなかった場合は、コンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリでの納付はできません。

    ・コンビニエンスストアでの納付は、現金のみのお取り扱いとなります。


    介護保険料の減免について

    災害等その他特別の事情があると認められる場合には、保険料の減免等ができる場合がありますので、市の介護保険担当窓口までご相談ください。


    ※不服申立ての制度があります。くわしくは介護保険料納入通知書をご覧ください。


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