あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
要介護等の認定を受けている人が、居住している住宅(介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅)に手すりの取付けや段差解消などの改修を行った場合、要件を満たせば介護保険給付を受けることができます。
住宅改修で保険給付を受ける場合は、その住宅改修の内容が介護保険給付の対象工事となるかどうかの確認を含めた事前申請が必要となりますので、担当のケアマネジャー等へご相談ください。
担当のケアマネジャーがいない場合に限り、市へご相談ください。
介護保険の要支援または要介護認定を受けた在宅の人で、介護支援専門員等に体の機能に応じた住宅改修が必要と認められた方
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
20万円(うち、介護保険の利用者負担割合(1~3割)が自己負担となります)
①ケアマネジャー等に相談
②工事施工業者の選択・見積依頼 ※原則、複数業者へ依頼してください
③市へ工事の着工前に申請 ※必ず着工前に申請してください
④市が申請内容を確認、結果を通知
⑤改修工事の施工
⑥改修工事の完了後、工事施工業者へ支払
⑦市へ工事完了後に改修費の支給申請
⑧住宅改修費の支給額の決定・支給
「償還払方式」と「受領委任払方式」のいずれかを選択していただけます。
「償還払方式」とは、利用者がいったん工事費用の全額を工事施工業者へ支払い、あとで介護保険の利用者負担割合(1~3割)に応じた支給額を市から利用者へ払い戻す方式です。
「受領委任払方式」とは、利用者が自己負担分(1~3割と支給限度基準額(20万円)を超える場合はその分)を工事施工会社に支払い、市から工事施工業者に給付分を支払う方式です。受領委任払方式の利用には要件がありますので、あらかじめご確認ください。
受領委任払方式の概要についてはこちら(別ウインドウで開く)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
2.住宅改修が必要な理由書
3.住宅改修相談受付連絡票
4.見積書
5.改修前の写真
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
2.住宅改修が必要な理由書
3.住宅改修相談受付連絡票
4.見積書
5.改修前の写真
6.舞鶴市介護保険住宅改修費受領委任払利用届出書
このほかにも、必要な書類を依頼することがあります。
着工前に必要な書類
・改修後の写真
・領収書(申請者あてのもの)
・改修後の写真
・領収書(申請者あてのもので、自己負担分(1~3割と支給限度基準額(20万円)を超える場合はその分)の金額が記載されているもの)
・工事費内訳書
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!