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あしあと

    介護保険施設の食費・居住費の減額について(介護保険負担限度額認定)

    • [2026年8月1日]
    • ID:12857

    介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所したときやショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担となりますが、要件を満たした方は、申請により負担限度額が認定され、居住費・食費の自己負担が軽減されます。


    認定のための要件

    以下の両方に該当する方が対象となります。


    ・世帯全員(世帯を別にする配偶者を含む)が市民税非課税である

    ・預貯金等の資産が、収入金額等により設定された基準額以下である


    預貯金等の資産について

    審査の対象となる資産の種類は下表のとおりです。

    申請の際に資産の金額を申告していただくとともに、確認書類を添付していただくことになります。

    必要に応じて金融機関等へ資産の照会をすることがあります。

    審査対象となる資産の種類
    資産の種類添付が必要な確認書類の例
     預貯金(普通・定期・貯蓄) 通帳や証書の写し
    (インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
    有価証券(株式・国債・地方債・社債など)証券会社や銀行の口座残高の写し
    (ウェブサイトの写しも可)
    現金なし(申請書に金額を記入してください)


    収入金額により設定された基準額について

    利用者の収入金額等により設定された預貯金等の資産の基準額は下表のとおりです。

    収入金額等により設定された資産の基準額
     利用者負担段階 利用者の収入金額等預貯金等の資産の基準額 
     第1段階(生活保護) 生活保護受給者 ー
     第1段階(老齢福祉年金) 老齢福祉年金受給者単身:1,000万円以下
    夫婦:2,000万円以下 
     第2段階 年金収入等(※)が82.65万円以下単身:650万円以下
    夫婦:1,650万円以下 
     第3段階① 年金収入等(※)が82.65万円超120万円以下単身:550万円以下
    夫婦:1,550万円以下 
     第3段階② 年金収入等(※)が120万円超単身:500万円以下
    夫婦:1,500万円以下 

    ※公的年金等収入金額(非課税年金を含みます)+その他の合計所得金額


    負担段階の基準と負担限度額

    負担限度額が認定されたときの居住費・食費の自己負担額は下表のとおりです。

    負担段階の基準と負担限度額
    利用者負担段階利用者の収入金額等1日当たりの居住費(滞在費) 1日当たりの食費
    【ショートステイの場合】
    第1段階生活保護受給者
    老齢福祉年金受給者
    ユニット型個室:880円
    ユニット型個室的多床室:550円
    従来型個室(特養等):380円
    従来型個室(老健・医療院等):550円
    多床室:0円 
    300円
    【300円】 
    第2段階年金収入が82.65万円以下ユニット型個室:880円
    ユニット型個室的多床室:550円
    従来型個室(特養等):480円
    従来型個室(老健・医療院等):550円
    多床室:430円  
    390円
    【600円】 
     第3段階①年金収入が82.65万円超120万円以下ユニット型個室:1,370円
    ユニット型個室的多床室:1,370円
    従来型個室(特養等):880円
    従来型個室(老健・医療院等):1,370円
    多床室:430円  
    680円
    【1,030円】
     第3段階②年金収入が120万円超ユニット型個室:1,470円
    ユニット型個室的多床室:1,470円
    従来型個室(特養等):980円
    従来型個室(老健・医療院等):1,470円
    多床室Ⅰ(特養等):530円
    多床室Ⅱ(老健・医療院):530円  
    多床室Ⅲ(老健・医療院等):430円
     1,420円
    【1,360円】

    詳しくは、「介護保険負担限度額認定のご案内」をご覧ください。

    申請方法

    介護保険負担限度額認定証のご案内

    申請に必要な書類をご用意いただき、舞鶴市役所高齢者支援課または西支所へご提出ください。


    申請に必要な書類

    ・介護保険負担限度額認定申請書

    ・同意書

    ・本人および配偶者の預貯金等の資産の確認書類(※)

    ・利用者と申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、保険証など)


    ※通帳を確認書類として添付される際、次のことについてご留意ください。

    ・複数の口座等、複数の資産をお持ちの場合は、すべての資産の確認書類をご用意ください。

    ・申請日から2か月以内の期間に記帳されたもの、年金の受け取り口座である場合は直近の年金振込について記帳されているものをご用意ください。最終記帳日以降、2か月を超えてご利用がない場合はその旨お知らせください。

    ・あらかじめご自身で通帳の写しをご用意いただける場合、次の①から③までのページのコピーをお願いします。

    ① 口座名義・金融機関名・支店名・口座番号の載っているページ

    ② 直近の年金振込が確認できるページ

    ③ 直近の残高が確認できるページ


    同意書(介護保険負担限度額認定用)

    申請後の流れ

    申請書の受付後に審査を行い、後日結果を通知します。

    負担限度額が認定された方には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

    交付された介護保険負担限度額認定証は、利用施設へご提示ください。

    介護保険負担限度額認定証の有効期限は7月末までとなります。

    翌年度(8月1日以降)も引き続きご利用の方は、あらためて申請が必要です。


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    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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