あしあと
令和7年度に国において実施された税制改正に伴い、令和8年度から市・府民税の給与所得控除の見直しなどが適用されます。
これに伴い、令和8年度の介護保険料の算定においても、保険料の急激な変動や事業運営への影響を防ぐため、国が定めた全国一律の基準に基づき「特例措置(調整)」が適用されますのでお知らせします。
国の税制改正により、令和7年中の給与収入から差し引かれる「給与所得控除」の最低保障額が55万円から65万円へと10万円引き上げられます(給与収入額が190万円以下の方が対象)。また、これに伴い扶養控除等の所得要件なども10万円引き上げられます。
これにより、本来であれば市・府民税の課税基準となる所得が下がることになりますが、介護保険制度は、あらかじめ定められた「第9期介護保険事業計画(舞鶴市では『舞鶴市第9期高齢者保健福祉計画(令和6年度〜令和8年度)』)」に基づき、必要な保険料収入を見込んで安定的な運営を行っています。
今回の税制改正の影響によって全国的に保険料収入が大幅に減少し、今後の事業運営に支障が出ることを避けるため、国の介護保険法施行令が改正され、税制改正前の基準を用いて介護保険料を算定する調整(特例措置)が全国一律で行われることになりました。
【参考】関係通知
令和8年度の介護保険料を算定する際に限り、全国一律で以下の調整を行います。
前年(令和7年中)の給与収入が190万円以下の方(税制改正による給与所得控除の見直し対象となる方)
介護保険料の算定基準となる「合計所得金額」について、税制改正前の水準(控除額55万円のときと同等)に引き戻して計算します。
市・府民税の「課税・非課税」の段階判定や、世帯員の扶養状況の判定についても、同様に税制改正前の基準(各種扶養親族等の所得要件が48万円以下など)に基づいて計算します。
【ご注意いただきたい点】
この特例措置により、全国共通の税制改正の影響で令和8年度の市・府民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階の判定においては「課税(従前の段階)」の扱いとなる場合があります。
例:前年(令和7年中)の給与収入が100万円で、ほかの所得がない方(単身・扶養なしの場合)
市・府民税の扱い
税制改正により給与所得控除が10万円増えるため、所得が下がり、市・府民税が「非課税」となります。
介護保険料の扱い
国が定める特例措置が適用されるため、所得の引き戻しが行われ、税制改正前と同様に「課税段階(第6段階)」として保険料が算定されます。
※世帯員の課税状況の変化によって段階が変わる場合も、同様の調整が行われます。
この措置は、介護保険制度を今後も安定的に維持し、皆さまが安心して介護サービスを利用できるようにするための全国一律の措置となります。
制度の持続可能な運営のため、ご理解を賜りますようお願いします。
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!