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あしあと

    住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

    • [2020年5月1日]
    • ID:491

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    住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

    地震対策として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、建築基準法に定める耐震基準に適合するよう改修工事(1戸当たりの工事費が50万円以上のものに限る。)が行われた場合に、その住宅にかかる固定資産税が翌年度から減額されます。

    ※共同住宅については、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。

    減額される範囲

    減額の対象となるのは、昭和57年1月1日以前から所在する住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

    減額される内容

    減額対象となる部分の固定資産税額が、2分の1となります。

    減額される期間

    工事完了が令和2年3月31日までの家屋…1年間

    ※建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であったものは、工事完了時期が平成25年1月1日以降であっても2年間。

    減額を受けるための要件(次の要件をすべて満たすもの)

    1. 減額を受ける住宅が昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
    2. 令和2年3月31日までに行われた耐震改修工事で、建築基準法に定める耐震基準に適合する工事であること。
    3. 工事費が50万円以上であること。

    減額措置を受けるには

    減額措置を受けるには、「耐震改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付の上、原則として改修後3か月以内に市役所税務課まで提出してください。

    添付書類

    • 耐震基準に適合する工事であることを証明する建築士等の証明書
    • 当該耐震改修工事に要した費用を証明する書類(工事費の領収書等)
    • 契約した日を証する書類(平成25年3月31日以前に契約した工事の場合)

    詳しくは、税務課(電話:0773-66-1027)までお問い合わせ下さい

    マイナンバー制度による本人確認にご協力ください

    申告書・届出書を提出される際は、窓口で次の書類の提示をお願いします。
     ・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カードなど)
     ・申請者の番号確認ができる書類(個人番号カード、通知カードなど)
     ・代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。

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    法人番号:4000020262021

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