あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ア.専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
イ.住宅の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。
ウ.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅。
エ.平成21年6月4日から平成32年3月31日までの間に新築された住宅。
居住部分の床面積が 120平方メートル以下の場合 | 税額を2分の1に減額 |
居住部分の床面積が 120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する部分について、税額を2分の1に減額 (120平方メートルを超える部分については減額されません) |
長期優良住宅の認定通知書の写し
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
(記入例)認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申請書
舞鶴市役所総務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!