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住宅のバリアフリー改修を支援するため、一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市役所税務課資産税係に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅(家屋)にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
○ 新築後10年以上を経過した住宅(貸家を除く。)であること
○ 自己負担額が1戸当たり50万円以上(※)のバリアフリー改修工事が行われたものであること
※ 市の介護保険住宅改修費支給制度又は障害者住宅改造助成制度の助成金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。
(例) バリアフリー改修工事費が100万円で市の「介護保険住宅改修費支給制度」で20万円の助成金を受けられた場合、自己負担額は80万円となります。
○下記に示すいずれかの工事であること(工事要件)
1.廊下又は出入口等の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付け
6.床の段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
○改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
○以下のいずれかの方が居住していること(居住要件)
1.65歳以上の方
2.介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
3.障害者の方
○バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
○1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1分が減額されます。
例1
100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1分が減額。
要件に合致する改修工事が前年に完了。
・翌年度当該住宅の課税標準額1,800,000円
【減額される額】
1,800,000円×1.6%×1/3 = 9,600円
【減額後の固定資産税額】
28,800円-9,600円=19,200円
↑
(1,800,000円×1.6%)
例2
140平方メートルの住宅の場合、100平方メートルまでの税額の3分の1分が減額、残り40平方メートルが通常の税額。
要件に合致する改修工事が前年に完了。
・翌年度の課税標準額2,520,000円
【減額される額】
2,520,000円×1.6%×100平方メートル/140平方メートル×1/3=9,600円
【減額後の固定資産税額】
40,320円-9,600円=30,720円
↑
(2,520,000円×1.6%)
○新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
○減額措置の適用は、住宅1戸につき1回限りとなります。
○バリアフリー改修工事を行うにあたり、市の介護保険住宅改修費支給制度又は障害者住宅改造助成制度の利用をお考えの方は、改修工事前の申請が必要です。
詳しくは、下記の市役所福祉部担当課にお問い合わせください。
介護保険住宅改修費支給制度:高齢者支援課(電話66-1013)
障害者住宅改修助成制度:障害福祉・国民年金課(電話66-1033)
減額措置を受けるには、「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書※1」に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ、原則として改修工事完了後3か月以内に市役所税務課または西支所総務係まで提出してください。
【添付書類】
ア.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
イ.改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
ウ.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し
エ.本市要綱による住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
オ.上記居住要件の1から3の区分に応じた書類
・65歳以上の高齢者:住民票の写し(市外に住民票のある方のみ)
・要介護及び要支援認定者:介護保険の被保険者証の写し
・障害者:身体障害者手帳、療育手帳の写し
※ア、イ及びウの書類については、建築士等の発行する証明を添付することで代えることができますが、実際に発行業務を行っているかどうか、また手数料の額については事前に建築士等へご確認のうえご相談願います。
申告書等ダウンロード
詳しくは、税務課(電話0773-66-1027)までお問い合わせ下さい
申告書・届出書を提出される際は、窓口で次の書類の提示をお願いします。
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カードなど)
・申請者の番号確認ができる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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