あしあと
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※マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!
(詳しい情報はこちらをクリックしてください。)
愛称:マイナちゃん
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
3. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
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平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されました。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできまません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、平成29年11月以降、順次開始されています。
情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
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交付申請することにより無料でマイナンバーカード(写真付きのICカード)が交付されます。マイナンバーカードは公的な本人確認書類として利用できます。
マイナンバーカード及び搭載されるICチップには、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが記録され、所得情報などの詳しい個人情報は記録されません。
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マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
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個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年11月からマイナポータルの情報提供等記録開示システムが本格稼働しています。
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マイナンバーを含む個人情報は、法律で限定された場合(行政事務)のみ利用・提供が可能です。
また、マイナンバーを利用・提供できる場合であっても、提供の際には身分証明書(マイナンバーカードなど)で本人確認を行い、なりすましを防止しており、不正な収集・利用などの違反行為には通常の個人情報の場合よりも厳しい罰則が適用されます。
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個人情報は、分散して管理されており、法律で限定された場合にのみ、正当な権限を有する職員のみが利用できる専用の情報提供ネットワークシステムにより、マイナンバーとは異なる情報保有機関ごとの符号を用いて情報連携を行うことで、情報漏えいを防止しています。
このため、マイナンバーが直接ネットワークを流れることはありません。
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対面での悪用は、マイナンバーカードの顔写真により防止しており、オンラインでの悪用は、マイナンバーカードの機能停止により防止しております。(24時間・365日稼働のコールセンターで対応)
また、マイナンバーカードには、アプリケーションごとの異なる暗証番号を設定し、一定回数以上間違うとカードをロックする仕様になっており、悪用を防止しております。
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ICチップの利用には暗証番号が必要であり、ICチップからの不正な情報の読み出しに対しては、情報自体が消去される仕組みになっています。
ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。(マイナンバーカードに記載されている氏名、住所、マイナンバーなどを記録)
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マイナンバー制度における安全対策について、詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。
デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度 「マイナンバーカードのメリットと安全性 ページ」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/pros-and-safety/
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マイナンバー制度に対する懸念を踏まえ、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止や国民・住民の信頼の確保を目的とし、マイナンバーを取り扱う前に特定個人情報保護評価を実施することになっています。
詳しくは「特定個人情報保護評価について」をご覧ください。
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個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、交付が受けられます。
個人番号カードは、1. 本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、2. カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、今後、お住まいの市町村の条例で定めるサービスにも使用できるようになるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。
マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
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法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
なお、事業所においても、法人番号はもとより、従業員の個人番号を扱う必要が出てきますので、そのための準備が必要です。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度のホームページに掲載しています。関連情報から総務省、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。
電話番号 0120-95-0178(無料)
開設時間
平日 9時30分から20時00分
土日祝日 9時30分から17時30分
電話番号 0570-783-578(有料)
開設時間
8時30分から20時00分(年末年始 12月29日から1月3日を除く)
電話番号 050-3818-1250(有料)
電話番号 0120-0178-26(無料)
対応言語
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
開設時間
平日 9時30分から20時00分
土日祝日 9時30分から17時30分
舞鶴市役所政策推進部デジタル推進課
電話: 0773-66-1092
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