あしあと
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エネルギー・食料品価格などの物価高騰による家計への負担増加を踏まえ、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を給付します。
(1)非課税世帯 令和5年6月1日時点で舞鶴市に住民登録があり、同日時点における世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(2)家計急変世帯 (1)以外の世帯のうち、申請時点で舞鶴市に住民登録があり、令和5年1月から12月までに予期せず家計が急変し、令和5年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの任意の1か月の収入または所得(収入から経費を除いたもの)が、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※(1)と(2)の両方を受給することはできません
1世帯当たり3万円
確認書または申請書を市で受理してから、概ね3週間後にご指定の口座に振り込みます。
令和6年1月31日(水)まで
支給対象として、市で確認ができた世帯へ、7月下旬から順次「確認書」を送付します。
届いた確認書に必要事項を記入し、市へ返送してください。
8月1日から受付開始。「申請書」を持参か郵送で福祉企画課へ提出してください。
「申請書」は、福祉企画課、生活支援相談課、西支所及び舞鶴市社会福祉協議会に備え付けてあります。
市ホームページからもダウンロード可。郵送請求希望者は専用ダイヤル(電話:0773-68-9012)へ。
支給対象となる世帯は、以下の全てにあてはまる世帯です。
例1 一人世帯(給料収入)の場合
→予期せず収入が減少し、任意の1か月の収入が77,500円/月以下であれば該当。
例2 三人世帯(世帯主は給料収入あり、配偶者無職、子ども小学生 世帯主が配偶者と子を扶養)
→予期せず収入が減少し、世帯主の任意の1か月の収入が140,000円/月以下であれば該当。
例3 二人世帯(夫婦で自営業 配偶者は世帯主の扶養家族)
→予期せず収入が減少し、年間所得が828,000円以下であれば該当。
例4 三人世帯(夫婦それぞれ給料収入あり、子ども小学生、配偶者と子は世帯主の扶養)
→予期せず家計が急変し、任意の1か月の収入が、世帯主140,000円/月以下、配偶者77,500円以下であれば該当。ただし、任意の1か月は夫婦共に同じ月で算定すること。
※上記はあくまで一例です。世帯や収入の状況等によって異なりますので、詳しくは窓口へお問合せください。
家計急変案内チラシ
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DV等で住所地以外に避難中であっても、本給付金を受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件等)を満たせば、現在お住まいの市町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市町村で手続きが必要です。
詳しくは下記をご参照ください。
DV等で避難中の方へ
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給付金専用のお問い合わせ窓口を開設しています。
開設場所 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所別館2階 福祉企画課(舞鶴市臨時特別給付金担当)
開設時間 平日 午前8時30分~午後5時
電話番号 0773-68-9012
舞鶴市役所福祉部福祉企画課
電話: 0773-66-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!