あしあと
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高齢者及び障害者・障害児の介護に従事する人材を育成するため、次の助成制度があります。
主な内容
(対象者) 市内で介護等の業務(※)に従事している人で市税を滞納していない人
※下記に掲げる事業所または施設おいて行われる利用者への介護、支援等の業務をいいます。
(1) 介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び地域生活支援事業を行う事業所
(3) 児童福祉法の規定に基づく指定障害児通所支援事業所
(助成内容)助成対象者が修了した実務者研修、介護技術講習又は受講した受験対策講座に係る受講料
(助成額) 受講料の3分の2(上限8万円)
※受験対策講座は年1回、1講座に限る。
※他の給付金等を受けている場合は、その給付金を控除した額の3分の2
(条 件) 実務者研修を修了された人、介護技術講習を修了された人
受験対策講座の受講が終了した人
(提出書類) ・介護福祉士資格取得講習等受講料助成金交付申請書
・勤務先を証する書類(在職証明書等)
・市税の納税証明書
・受講料の領収書の写し
・修了証明書の写し
・教育訓練給付金支給要件回答書
(提出・お問合せ) ・高齢者施設で勤務されている方は、高齢者支援課
・障害者施設で勤務されている方は、障害福祉・国民年金課
(その他) 修了後1か月以内に申請
主な内容
(対象者) 市内に住所がある人又は市内で介護等の業務(※)に従事している人で市税を滞納していない人
※下記に掲げる事業所または施設おいて行われる利用者への介護、支援等の業務をいいます。
(1) 介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び地域生活支援事業を行う事業所
(3) 児童福祉法の規定に基づく指定障害児通所支援事業所
(助成内容)助成対象者が修了した初任者研修に係る受講料
(助成額) 受講料の3分の2(上限8万円)
※他の給付金等を受けている場合は、その給付金を控除した額の3分の2
(条 件) 初任者研修を修了された人
(提出書類) ・舞鶴市介護職員初任者研修受講料助成金交付申請書
・舞鶴市住民票の写し又は在職証明書等
・市税の納税証明書
・受講料の領収書の写し
・修了証明書の写し
・教育訓練給付金支給要件回答書
(提出・お問合せ) ・高齢者施設で勤務されている方は、高齢者支援課
・障害者施設で勤務されている方は、障害福祉・国民年金課
(その他) 修了後1か月以内に申請
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!