あしあと
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舞鶴市では、予防接種法に基づき、下記の通り定期予防接種を実施しています。
大切なお子さまの健やかな成長のため、対象年齢になりましたら、お子様の体調のよいときに、早めに接種されることをお勧めします。
予防接種の種類 | 対象年齢 | 接種回数 | 接種間隔 | |
日本脳炎2期 | 10歳の誕生日から 13歳の誕生日の前日まで | 1回 | ||
日本脳炎 1期2期特例 (実施規則附則第5条)※2 | 20歳の誕生日の前日まで (平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれで、日本脳炎1期2期が未完了の者) | 日本脳炎1期の接種回数が0回 | 4回 | 6日以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から6月以上の間隔をおいて3回目接種し、3回目の接種から6日以上の間隔をおいて4回目接種 (標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回接種後、おおむね1年の間隔をおいて3回目接種) |
日本脳炎1期の接種回数が1回 | 3回 | 1回目の接種から6日以上の間隔をおいて3回接種 | ||
日本脳炎1期の接種回数が2回 | 2回 | 2回目の接種から6日以上の間隔をおいて2回接種 | ||
日本脳炎1期の接種回数が3回 | 1回 | 3回目の接種から6日以上の間隔をおいて1回接種 | ||
二種混合2期 (ジフテリア・破傷風の二種混合) | 12歳の誕生日から 13歳の誕生日の前日まで | 1回 | ||
子宮頸がん 予防ワクチン(※3)(別ウインドウで開く) | 13歳となる日の属する年度(中学1年)の初日から16歳となる日の属する年度(高校1年)の末日まで (平成20年4月2日から平成24年4月1日生まれの女子) | 2価ワクチン:サーバリックス | 3回 | 1月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5月以上かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回接種(標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、1月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種) |
4価ワクチン:ガーダシル | 3回 | 1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回接種 (標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、2月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種) | ||
9価ワクチン:シルガード9 | 2回 | 5月以上の間隔をおいて2回接種(標準的には初回接種後6月の間隔をおいて2回接種) ※ただし、初回接種開始時期が15歳未満の場合のみ。15歳以上で開始の場合は、キャッチアップ接種同様3回接種。 | ||
子宮頸がん予防ワクチン(キャッチアップ)(別ウインドウで開く) | 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子で接種未完了の者 | 2価ワクチン:サーバリックス | 3回 | 1月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5月以上かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回接種(標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、1月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種) |
4価ワクチン:ガーダシル | 3回 | 1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回接種 (標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、2月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種) | ||
9価ワクチン:シルガード9 | 3回 | 1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回接種 (標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、2月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種) | ||
※1 ロタウイルス胃腸炎は、乳幼児に多く起こる感染胃腸炎のひとつです。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。 |
予防接種にはそれぞれ接種に適した時期があります。対象年齢になりましたら、お子さまの体調のよいときに、早めに接種されることをお勧めします。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
子どもの予防接種のスケジュール例
舞鶴市定期予防接種協力医療機関で実施しています。
接種を受けることができる曜日や時間は医療機関によって異なりますのでご確認ください。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
また、舞鶴市外の医療機関で接種希望の方は、このページ後方の【舞鶴市以外の医療機関で定期予防接種を希望する場合】をご覧ください。
舞鶴市定期予防接種協力医療機関一覧表
無料(全額公費負担) ※対象年齢を過ぎると有料となりますので、ご注意ください。
予診票(兼接種券)、母子健康手帳
※保護者以外の方がお子様を連れていかれる場合は委任状が必要です。
委任状の書き方は、「舞鶴市予防接種帳」の委任状(見本)を参考に作成するか、下記のファイルを印刷して切り取ってご使用ください。
予防接種委任状
・乳幼児期に受ける定期予防接種の予診票は生後2か月になるまでに、新生児訪問時に配布または送付しております。
・児童期以降に受ける定期予防接種の予診票は予防接種の対象年齢になる頃にお子さまの住民票のあるところへ送付しております。
・舞鶴市外へ転出された場合は、舞鶴市の予診票を利用して予防接種を受けることができなくなりますので、転出先の市町村へお尋ねください。
・長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったなどの特別な事情により、対象年齢のうちに予防接種が受けられなかった方について、定められた期間に定期予防接種として無料(公費負担)で予防接種を受けることができます。事前に手続きが必要で、内容により対象とならない場合もありますので、舞鶴市こども家庭センターにご相談ください。
・舞鶴市に転入された場合は、7歳6か月未満のお子さまの場合、舞鶴市こども家庭センターから「乳幼児健康診査と予防接種の履歴票(乳幼児)」を送付します。返送いただき次第、未完了分について、舞鶴市の予診票を送付します。
7歳6か月以上のお子さまで、お急ぎの場合は、母子健康手帳を持参のうえ、舞鶴市こども家庭センターにお越しください。
◎ 京都府広域予防接種医療機関について
京都府内の医療機関で予防接種を希望される方は、その医療機関が「京都府広域予防接種医療機関」に登録されているか、確認いただき舞鶴市で配布した予診票(兼接種券)で予防接種を受けてください。
※BCGを除きます。舞鶴市外で受けられる場合は、予防接種依頼書の発行手続きが必要です。
◎京都府外の医療機関で定期予防接種を受ける場合
長期間府外に滞在され、京都府外の医療機関で予防接種を希望される方は、事前に「予防接種依頼書」の発行手続きが必要です。
※事前に手続きをしていない場合は、償還払いによる費用の助成及び予防接種法に基づく健康被害救済制度が適応になりません。
※予防接種依頼書交付願の提出から予防接種依頼書がお手元に届くまでに2週間程度かかります。
【予防接種依頼書の申請方法】
予防接種依頼書交付願を舞鶴市こども家庭センターに提出してください。
※予防接種依頼書の宛名については、接種を受ける市町村にお問い合わせいただき、ご確認ください。
※予防接種の実施場所は各市町村に事前にご確認ください。
※償還払いによる費用の助成については、予防接種依頼書を送付する際にご案内を同封します。
こちらのフォーム(別ウインドウで開く)から電子申請してください。
府外に住民登録がある方で、長期間舞鶴市に滞在され、舞鶴市の医療機関で予防接種を希望される方は、医療機関宛の予防接種依頼書を直接摂取医療機関に提出してください。
接種にかかる費用は、各医療機関で規定の金額を全額自己負担してください。
不明な点は、舞鶴市こども家庭センターまでお問い合わせください。
舞鶴市役所健康・こども部こども家庭しあわせ課
電話: 0773-68-9155
電話番号のかけ間違いにご注意ください!