ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和5年度 子どもの予防接種について

    • [2023年4月1日]
    • ID:5109

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和5年度 子どもの予防接種について

     舞鶴市では、予防接種法に基づき、下記の通り定期予防接種を実施しています。
    大切なお子さまの健やかな成長のため、対象年齢になりましたら、お子様の体調のよいときに、早めに接種されることをお勧めします。

     


    【乳幼児】
    予防接種の種類対象年齢接種回数接種間隔
    ロタ
    ウイルス※1

     

    1価生後2か月から
    生後24週0日まで
    2回27日以上の間隔をおいて接種
    初回の標準的な接種間隔は、「生後2か月から生後14週6日までに」。(生後15週0日以降の初回接種については、安全性が確立されていません
    5価生後2か月から
    生後32週0日まで
    3回
    ヒブ生後2か月から
        5歳の誕生日の前日まで
    接種開始が
    生後2~6か月
    (標準的な開始時期)
    初回3回初回:27日以上の間隔をおいて接種
    (標準的には27日から56日までの間隔をおいて)
    ※ただし、初回の2回目・3回目を接種する前に1歳を超えた場合は接種せず、最後の初回の接種から27日以上の間隔をおいて追加接種。
    追加:初回終了後7月以上の間隔をおいて接種
    (標準的には7月から13月までの間隔をおいて)
    追加1回
    接種開始が
    生後7~11か月
    初回2回
    追加1回
    接種開始が
        1~4歳
    1回 
    小児用
    肺炎球菌
    生後2か月から
        5歳の誕生日の前日まで
    接種開始が
    生後2~6か月
    (標準的な開始時期)
    初回3回27日以上の間隔をおいて接種
    (標準的には1歳の誕生日までに)
    ※ただし、初回の2回目・3回目を接種する前に2歳を超えた場合は接種せず、追加接種。
    ※初回の2回目を接種する前に1歳の誕生日を過ぎた場合は3回目は接種せず、追加接種。
    追加1回初回終了後60日以上の間隔をおいて、1歳の誕生日以降に接種
    (標準的には1歳から1歳3か月までに)
    接種開始が
    生後7~12か月
    初回2回

    27日以上の間隔をおいて接種
    ※ただし、初回2回目が2歳の誕生日を過ぎた場合は接種せず、追加接種。

    追加1回1歳の誕生日以降に、初回終了後60日以上の間隔をおいて接種
    接種開始が1歳2回60日以上の間隔をおいて接種
    接種開始が
        2~4歳
    1回 
    B型肝炎生後2か月から
       1歳の誕生日の前日まで
    3回27日以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目接種(標準的には生後2か月から9か月までに)
    四種混合
    1期
    生後2か月から
        7歳6か月になる日の前日まで
    初回3回

    20日以上の間隔をおいて接種
    (標準的には生後2か月から1歳の誕生日までに
     20日から56日までの間隔をおいて)

    追加1回初回終了後6月以上の間隔をおいて接種
    (標準的には12月から18月までに)
    BCG生後5か月から
        1歳の誕生日の前日まで
    1回(標準的には生後5か月から8か月までに
    麻しん風しん
    (MR)1期
    1歳の誕生日から
        2歳の誕生日の前日まで
    1回(1歳の誕生日を過ぎたらできるだけ早期に接種)
    水痘
    (水ぼうそう)
    1歳の誕生日から
        3歳の誕生日の前日まで
    2回3月以上の間隔をおいて接種
    (標準的には1歳から1歳3か月になる日の前日まで
     に6月から12月までの間隔をおいて)
    日本脳炎
    1期
    3歳の誕生日から
        7歳6か月になる日の前日まで
    初回2回6日以上の間隔をおいて接種
    (標準的には3歳から4歳の誕生日の前日までに
     6日から28日までの間隔をおいて)
    追加1回初回の2回目終了後6月以上の間隔をおいて接種
    (標準的には4歳から5歳の誕生日の前日までに
     おおむね1年の間隔をおいて)
    麻しん風しん
    (MR)2期
    小学校就学前の1年間1回(4月から6月までのできるだけ早期に接種)
    【児童・生徒】
    予防接種の種類対象年齢接種回数接種間隔
    日本脳炎2期10歳の誕生日から
    13歳の誕生日の前日まで
    1回 
    日本脳炎
      1期2期特例
     (実施規則附則第5条)※2
    20歳の誕生日の前日まで
    (平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれで、日本脳炎1期2期が未完了の者)
    日本脳炎1期の接種回数が0回4回6日以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から6月以上の間隔をおいて3回目接種し、3回目の接種から6日以上の間隔をおいて4回目接種
    (標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回接種後、おおむね1年の間隔をおいて3回目接種)
    日本脳炎1期の接種回数が1回3回1回目の接種から6日以上の間隔をおいて3回接種
    日本脳炎1期の接種回数が2回2回2回目の接種から6日以上の間隔をおいて2回接種
    日本脳炎1期の接種回数が3回1回3回目の接種から6日以上の間隔をおいて1回接種
    二種混合2期
    (ジフテリア・破傷風の二種混合)
    12歳の誕生日から
    13歳の誕生日の前日まで
    1回 
    子宮頸がん
    予防ワクチン(※3)(別ウインドウで開く)
    13歳となる日の属する年度(中学1年)の初日から16歳となる日の属する年度(高校1年)の末日まで
    (平成19年4月2日から平成23年4月1日生まれの女子)
    2価ワクチン:サーバリックス3回1月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5月以上かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回接種(標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、1月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種)
    4価ワクチン:ガーダシル3回1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回接種
    (標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、2月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種)
    9価ワクチン:シルガード92回

    5月以上の間隔をおいて2回接種(標準的には初回接種後6月の間隔をおいて2回接種)

    ※ただし、初回接種開始時期が15歳未満の場合のみ。15歳以上で開始の場合は、キャッチアップ接種同様3回接種。

    子宮頸がん予防ワクチン(キャッチアップ)(別ウインドウで開く)平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女子で接種未完了の者2価ワクチン:サーバリックス3回1月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5月以上かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回接種(標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、1月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種)
    4価ワクチン:ガーダシル3回1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回接種
    (標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、2月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種)
    9価ワクチン:シルガード93回1月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回接種
    (標準的には13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに、2月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回接種)

    ※1 ロタウイルス胃腸炎は、乳幼児に多く起こる感染胃腸炎のひとつです。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
    ※2 日本脳炎1期2期特例(実施規則附則第5条)については、3回目の接種からおおむね5年の間隔をおいて4回目を接種することが望ましいとされています。
    ※3 子宮頸がん予防ワクチンは、積極的な接種勧奨が差し控えられていましたが、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると国に認められたため、令和4年度より積極的勧奨を再開されています。

     予防接種にはそれぞれ接種に適した時期があります。対象年齢になりましたら、お子さまの体調のよいときに、早めに接種されることをお勧めします。

     詳しくは下記のファイルをご覧ください。

     

    子どもの予防接種のスケジュール例

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    定期予防接種を受けられる医療機関

    舞鶴市定期予防接種協力医療機関で実施しています。

    接種を受けることができる曜日や時間は医療機関によって異なりますのでご確認ください。

    詳しくは下記のファイルをご覧ください。

    また、舞鶴市外の医療機関で接種希望の方は、このページ後方の【舞鶴市以外の医療機関で定期予防接種を希望する場合】をご覧ください。

    舞鶴市定期予防接種協力医療機関一覧表

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    【費用】

    無料(全額公費負担) ※対象年齢を過ぎると有料となりますので、ご注意ください。

    【持ち物】

    予診票(兼接種券)、母子健康手帳

    ※保護者以外の方がお子様を連れていかれる場合は委任状が必要です。

    委任状の書き方は、「舞鶴市予防接種帳」の委任状(見本)を参考に作成するか、下記のファイルを印刷して切り取ってご使用ください。

    【その他】

    ・乳幼児期に受ける定期予防接種の予診票は生後2か月になるまでに、新生児訪問時に配布または送付しております。

    ・児童期以降に受ける定期予防接種の予診票は予防接種の対象年齢になる頃にお子さまの住民票のあるところへ送付しております。

    ・舞鶴市外へ転出された場合は、舞鶴市の予診票を利用して予防接種を受けることができなくなりますので、転出先の市町村へお尋ねください。

    ・長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったなどの特別な事情により、対象年齢のうちに予防接種が受けられなかった方について、定められた期間に定期予防接種として無料(公費負担)で予防接種を受けることができます。事前に手続きが必要で、内容により対象とならない場合もありますので、舞鶴市保健センターにご相談ください。

    ・舞鶴市に転入された場合は、7歳6か月未満のお子さまの場合、舞鶴市保健センターから「乳幼児健康診査と予防接種の履歴票(乳幼児)」を送付します。返送いただき次第、未完了分について、舞鶴市の予診票を送付します。

      7歳6か月以上のお子さまで、お急ぎの場合は、母子健康手帳を持参のうえ、舞鶴市保健センターにお越しください。



    予診票を紛失した場合

    予防接種予診票兼接種券の再交付をご希望場合は、こちら(別ウインドウで開く)から電子申請をしてください。

    なお、子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ対象の方も、上記にて電子申請をしてください。





    【舞鶴市以外の医療機関で定期予防接種を希望する場合】

    ◎ 京都府広域予防接種医療機関について

      京都府内の医療機関で予防接種を希望される方は、その医療機関が「京都府広域予防接種医療機関」に登録されているか、確認いただき舞鶴市で配布した予診票(兼接種券)で予防接種を受けてください。

     ※BCGを除きます。舞鶴市外で受けられる場合は、予防接種依頼書の発行手続きが必要です。

     

    ◎京都府外の医療機関で定期予防接種を受ける場合

     長期間府外に滞在され、京都府外の医療機関で予防接種を希望される方は、事前に「予防接種依頼書」の発行手続きが必要です。

     ※事前に手続きをしていない場合は、償還払いによる費用の助成及び予防接種法に基づく健康被害救済制度が適応になりません。

     ※予防接種依頼書交付願の提出から予防接種依頼書がお手元に届くまでに2週間程度かかります。


    予防接種依頼書の申請について

    【予防接種依頼書の申請方法】

    予防接種依頼書交付願を舞鶴市保健センターに提出してください。

    ※予防接種依頼書の宛名については、接種を受ける市町村にお問い合わせいただき、ご確認ください。

    ※予防接種の実施場所は各市町村に事前にご確認ください。

    ※償還払いによる費用の助成については、予防接種依頼書を送付する際にご案内を同封します。

    こちらのフォーム(別ウインドウで開く)から電子申請していただくか、下記のファイルをダウンロードし印刷してご提出ください。


    予防接種依頼書交付願

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    【府外の方が舞鶴市の医療機関で定期予防接種を希望される場合】

    府外に住民登録がある方で、長期間舞鶴市に滞在され、舞鶴市の医療機関で予防接種を希望される方は、舞鶴市長宛の予防接種依頼書を舞鶴市保健センターに提出してください。

    舞鶴市の医療機関で利用できる予診票をお渡ししますので、その予診票を利用して予防接種を受けてください。

    接種にかかる費用は、各医療機関で規定の金額を全額自己負担してください。

    なお、接種後の予診票は医療機関から舞鶴市保健センターに送られた後に、住民登録のある市町村へ送付します。

    不明な点は、舞鶴市保健センターまでお問い合わせください。

    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved