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あしあと

    児童手当

    • [2023年3月28日]
    • ID:10784

    児童手当について

     児童手当は、子育て家庭などにおける生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、中学3年生までの児童を養育している人に支給するものです。

     ※児童・・・児童手当法上、高校卒業まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)のお子さん(婚姻している場合などは除く)のこと


    受給対象者

     舞鶴市に住所を有し、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。

     

     ※公務員の人は、原則職場での手続きとなりますので、詳しい手続きなどについては職場でご確認ください。


     ※以下の海外留学や2~5にあてはまる場合は、子ども支援課にお問い合わせください。

     1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。

       →ただし、児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。

     2.父母が離婚協議中・離婚後に別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

       →離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。

         なお、同居・別居の状況については住民票で判断します。

     3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給します。

     4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

     5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。


    支給額

    支給額(1人あたりの月額)
     区分所得制限限度額(※1)未満

    所得制限限度額(※1)以上、

    所得上限限度額(※2)未満 

     所得上限限度額(※2)以上

     0~3歳未満

     

     15,000円

    (一律)

     5,000円 0円
     3歳~小学校修了前

     10,000円

    (第3子以降(※3)は15,000円)

     5,000円 0円

     中学生

     

     10,000円

    (一律)

     5,000円 0円

    (※1)所得制限限度額、(※2)所得上限限度額について

     児童を養育している人の所得が(※1)所得制限限度額以上(※2)所得上限限度額未満の場合、特例給付として子ども1人につき月額一律5,000円を支給します。

     また、(※2)所得上限限度額以上の場合、支給事由が消滅します。この場合、翌年以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出していただく必要がありますのでご注意ください。

    (※3)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。


    (※1)所得制限限度額、(※2)所得上限限度額
    扶養親族等の人数(※1)所得制限限度額  (※1)収入額の目安(※2)所得上限限度額(※2)収入額の目安 
     0人 622万円 833.3万円  858万円 1,071万円
     1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
     2人 698万円

     917.8万円

     934万円 1,162万円
     3人 736万円 960.0万円 972万円 1,200万円
     4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
     5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

    ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は「所得額」で確認しますのでご注意ください。


    ※「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。「扶養親族等の数」に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の人に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


    支給時期

     原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月分までの4ヵ月分の児童手当・特例給付(以下、「児童手当等」といいます)を支給します。

     支給日が土曜日や日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給します。

    ※市外転出や年齢到達などにより、舞鶴市での受給事由がなくなった場合においては、ほかの月に支給することがあります。


    主な手続き

     各種申請手続きについては、必ず異動日(児童の出生日や前住所地の転出予定日など)の翌日から15日以内に行ってください。

     児童手当等は、原則、申請月の翌月分から支給します。申請がなかった場合や遅れた場合に、遡って支給することはできません。

     異動日が月末に近いために申請が翌月になった場合は、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

     ※公務員は、勤務先で手続きをしてください。


    1. 新たに受給資格が生じたとき(認定請求)

     次のようなときには「認定請求書」の提出が必要です。

    1. 第1子の出生などにより、新たに児童を養育することになったとき
    2. 受給者が他の市区町村から転入したとき
    3. 受給者が国外転出したときや生計中心者の変更等があったとき(受給者変更)
    4. 離婚協議中または離婚後に児童と同居したとき
    5. 受給者が公務員でなくなったとき


    【必要なもの】

    • 「児童手当・特例給付 認定請求書」 (ページ下部からダウンロード可)
    • 請求者(受給者となる方)名義の預金通帳など (名義人・金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの)
    • 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類
    • 請求者の健康保険証
    • 「別居監護申立書」 (ページ下部からダウンロード可)

        →請求者と児童が別居している場合のみ必要。児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーも必要。

    • 印鑑(朱肉を使用するタイプのもの)


      ※上記「4」に該当する場合など、家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。


    2. 養育する児童の人数が変わったとき(額改定)

     次のようなときには「額改定認定請求書(額改定届)」の提出が必要です。

    1. 児童手当等を受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき
    2. 監護(社会通念上、お子さんの面倒を見ている(養育している)状態)しなくなった等により、養育する児童が減ったとき


    【必要なもの】

    • 「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」 (ページ下部からダウンロード可)
    • 請求者(受給者)および配偶者のマイナンバーがわかるもの
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類
    • 請求者の健康保険証
    • 「別居監護申立書」 (ページ下部からダウンロード可)

        →請求者と児童が別居している場合のみ必要。児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーも必要。

      

      ※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。


    3. 受給資格がなくなったとき(消滅)

     次のようなときには「受給事由消滅届」の提出が必要です。

     手続きが遅れた場合は、児童手当等の過払いと返還金が生じますので、速やかにお手続きください。

    1. 受給者が他の市区町村に転出するとき
    2. 児童を養育しなくなったとき(離婚協議中または離婚後に児童と別居したときや、児童が施設等に入所したときなど)
    3. 受給者が公務員になったとき
    4. 受給者が国外転出したときや生計中心者の変更等があったとき


    【必要なもの】

    • 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」 (ページ下部からダウンロード可)
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類

      

      ※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。


    4. 氏名・住所などに変更があったとき

     次のようなときには「氏名・住所等変更届」の提出が必要です。

    1. 受給者の氏名が変わったとき
    2. 受給者が舞鶴市内で転居したとき(※)
    3. 別居している配偶者が氏名変更または転居したとき
    4. 市外に住所を持つ配偶者を有した/有しなくなったとき
    5. 離婚協議中に児童手当を申請し認定された方で、その後、離婚が成立したとき
    6. 転職等で保険証の区分が変わったとき(社会保険⇄国民健康保険)
    7. 児童の氏名が変わったとき
    8. 児童の住所が変わったとき


     (※)ご家族全員での転居の場合は、手続きは不要です。


    【必要なもの】

    • 「氏名・住所等変更届」 (ページ下部からダウンロード可)
    • 「別居監護申立書」 (ページ下部からダウンロード可)

        →請求者と児童が別居している場合のみ必要。児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーも必要。

    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類

      

      ※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。


    5. 振込先口座を変更するとき

     次のようなときには「口座変更届」の提出が必要です。

    1. 受給者の口座名義を変更したとき
    2. 振込先口座の変更を希望するとき

        →変更する口座は、受給者名義のものに限ります。


    【必要なもの】

    • 「児童手当口座変更届」 (ページ下部からダウンロード可)
    • 受給者名義の預金通帳など(名義人・金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの)
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類

      


    現況届について

     現況届は、毎年6月1日の状況を届けていただき、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を確認するためのものです。

     令和4年度に児童手当の制度が一部変更され、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できるようになったため、児童の養育状況等が変わっていなければ、令和4年度からは、提出が原則不要となりました。

     ただし、以下に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要です。毎年6月上旬に「現況届」を郵送しますので、提出してください。


    引き続き「現況届」の提出が必要な人

    • 離婚協議中で配偶者と別居している人
    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が舞鶴市と異なっている人
    • 支給要件児童の戸籍および住民票がない人
    • 施設等の受給者、里親
    • その他、提出が必要と舞鶴市が判断した人


      ※現況届の提出が遅れた場合は、手当てが差し止めとなりますのでご注意ください。


    各種申請様式

     印刷する場合は、必ず両面印刷で出してください。

    認定請求書

    別居監護申立書

    参考


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