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あしあと

    児童手当

    • [2024年10月1日]
    • ID:10784

    10月分(12月支給)から児童手当の制度が変わります

    児童手当について

     児童手当は、子育て家庭などにおける生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)までの児童を養育している人に支給するものです。

    受給対象者

     舞鶴市に住所を有し、0歳から18歳に到達後の最初の年度末までの児童を養育している人。

     父母が共に児童を養育している場合は、父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い人)が受給対象者となります。

     ※公務員の人は、原則職場での手続きとなりますので、詳しい手続きなどについては職場でご確認ください。


     ※以下の海外留学や2~5にあてはまる場合は、子育て応援課にお問い合わせください。

     1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。

       →ただし、児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。

     2.父母が離婚協議中・離婚後に別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

       →離婚協議中であることを証明する書類(※)の提出が必要です。

        (※ 調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書など)

         なお、同居・別居の状況については住民票で判断します。

     3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給します。

     4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

     5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。


    支給額

    支給額(1人あたりの月額)
     区分支給額

     0~3歳未満

     

    第1・2子     15,000円

    第3子以降(※1) 30,000円

     3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

    第1・2子     10,000円

    第3子以降(※1) 30,000円

    (※1)多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳の到達後の最初の年度末までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。


    支給時期

     原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月分までの2ヵ月分の児童手当・特例給付(以下、「児童手当等」といいます)を支給します。

     支給日が土曜日や日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給します。

    ※市外転出や年齢到達などにより、舞鶴市での受給事由がなくなった場合においては、ほかの月に支給することがあります。


    主な手続き

     各種申請手続きについては、必ず異動日(児童の出生日や前住所地の転出予定日など)の翌日から15日以内に行ってください。

     児童手当等は、原則、申請月の翌月分から支給します。申請がなかった場合や遅れた場合に、遡って支給することはできません。

     異動日が月末に近いために申請が翌月になった場合は、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

     ※公務員の人は、職場で手続きをしてください。


    1. 新たに受給資格が生じたとき(認定請求)

     次のようなときには「認定請求書」の提出が必要です。

    1. 第1子の出生などにより、新たに児童を養育することになったとき
    2. 受給者が他の市区町村から転入したとき
    3. 受給者が国外転出したときや生計中心者の変更等があったとき(受給者変更)
    4. 離婚協議中または離婚後に児童と同居したとき
    5. 受給者が公務員でなくなったとき


    【必要なもの】

    • 請求者(受給者となる方)名義の預金通帳など (名義人・金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの)
    • 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類
    • 請求者の健康保険証
    • 児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーがわかるもの


      ※上記「4」に該当する場合など、家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。


    2. 養育する児童の人数が変わったとき(額改定)

     次のようなときには「額改定認定請求書(額改定届)」の提出が必要です。

    1. 児童手当等を受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき
    2. 監護(社会通念上、お子さんの面倒を見ている(養育している)状態)しなくなった等により、養育する児童が減ったとき


    【必要なもの】

    • 請求者(受給者)および配偶者のマイナンバーがわかるもの
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類
    • 請求者の健康保険証
    • 児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーがわかるもの

      

      ※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。


    3. 受給資格がなくなったとき(消滅)

     次のようなときには「受給事由消滅届」の提出が必要です。

     手続きが遅れた場合は、児童手当等の過払いと返還金が生じますので、速やかにお手続きください。

    1. 受給者が他の市区町村に転出するとき
    2. 児童を養育しなくなったとき(離婚協議中または離婚後に児童と別居したときや、児童が施設等に入所したときなど)
    3. 受給者が公務員になったとき
    4. 受給者が国外転出したときや生計中心者の変更等があったとき


    【必要なもの】

    • 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」 
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類

      

      ※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。


    4. 氏名・住所などに変更があったとき

     次のようなときには「氏名・住所等変更届」の提出が必要です。

    1. 受給者の氏名が変わったとき
    2. 受給者が舞鶴市内で転居したとき(ご家族全員での転居の場合は、手続きは不要です。)
    3. 別居している配偶者が氏名変更または転居したとき
    4. 市外に住所を持つ配偶者を有した/有しなくなったとき
    5. 離婚協議中に児童手当を申請し認定された方で、その後、離婚が成立したとき
    6. 転職等で保険証の区分が変わったとき(社会保険⇄国民健康保険)
    7. 児童の氏名が変わったとき
    8. 児童の住所が変わったとき

    【必要なもの】

    • 児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーがわかるもの
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類

      

      ※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。


    5. 振込先口座を変更するとき

     次のようなときには「口座変更届」の提出が必要です。

    1. 受給者の口座名義を変更したとき
    2. 振込先口座の変更を希望するとき

        →変更する口座は、受給者名義のものに限ります。


    【必要なもの】

    • 受給者名義の預金通帳など(名義人・金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの)
    • 請求者または窓口に来られた方の本人確認書類

      


    現況届について

     現況届は、毎年6月1日の状況を届けていただき、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を確認するためのものです。

     令和4年度に児童手当の制度が一部変更され、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できるようになったため、児童の養育状況等が変わっていなければ、令和4年度からは、提出が原則不要となりました。

     ただし、以下に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要です。毎年6月上旬に「現況届」を郵送しますので、提出してください。


    引き続き「現況届」の提出が必要な人

    • 児童と別居している人
    • 養育している大学生年代(18歳から22歳年度末まで)の子が学生でない場合 
    • 離婚協議中で配偶者と別居している人
    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が舞鶴市と異なっている人
    • 支給要件児童の戸籍および住民票がない人
    • 施設等の受給者、里親
    • その他、提出が必要と舞鶴市が判断した人


      ※現況届の提出が遅れた場合は、手当てが差し止めとなりますのでご注意ください。


    参考

    よくあるQ&A

    Q1.手当を受け取る人が公務員の場合、申請などの手続きはどこで行えば良いですか?

    A1.勤務先(所属庁)で申請などの手続きを行うことになります。


    Q2.里帰り出産をしました。児童手当の手続きはどこで行えば良いですか。

    A2.里帰り出産などで、ご家族が一時的に舞鶴市を離れている場合でも住民票の住所地が舞鶴市である場合は、出生日の次の日から数えて15日以内に舞鶴市で手続きを行う必要があります。

     ※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。


    Q3.児童手当を受け取っている人が単身赴任で子どもと別居することになりました。引き続き児童手当を受給するためにはどのような手続きが必要になりますか。

    A3.単身赴任等で手当を受け取っている人が舞鶴市から他の市区町村へ転出した場合、舞鶴市で消滅の届出を提出後、転出先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。

     他の市区町村から舞鶴市へご転入の場合、舞鶴市で認定請求の手続きが必要です。ご家族(別居している配偶者様・お子様)のマイナンバーが分かるものをお持ちの上、窓口にてお手続きください。


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