あしあと
児童手当は、子育て家庭などにおける生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、中学3年生までの児童を養育している人に支給するものです。
※児童・・・児童手当法上、高校卒業まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)のお子さん(婚姻している場合などは除く)のこと
舞鶴市に住所を有し、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。
※公務員の人は、原則職場での手続きとなりますので、詳しい手続きなどについては職場でご確認ください。
※以下の海外留学や2~5にあてはまる場合は、子ども支援課にお問い合わせください。
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
→ただし、児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
2.父母が離婚協議中・離婚後に別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
→離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。
なお、同居・別居の状況については住民票で判断します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
区分 | 所得制限限度額(※1)未満 | 所得制限限度額(※1)以上、 所得上限限度額(※2)未満 | 所得上限限度額(※2)以上 |
---|---|---|---|
0~3歳未満
| 15,000円 (一律) | 5,000円 | 0円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降(※3)は15,000円) | 5,000円 | 0円 |
中学生
| 10,000円 (一律) | 5,000円 | 0円 |
(※1)所得制限限度額、(※2)所得上限限度額について
児童を養育している人の所得が(※1)所得制限限度額以上(※2)所得上限限度額未満の場合、特例給付として子ども1人につき月額一律5,000円を支給します。
また、(※2)所得上限限度額以上の場合、支給事由が消滅します。この場合、翌年以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
(※3)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
扶養親族等の人数 | (※1)所得制限限度額 | (※1)収入額の目安 | (※2)所得上限限度額 | (※2)収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は「所得額」で確認しますのでご注意ください。
※「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。「扶養親族等の数」に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の人に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月分までの4ヵ月分の児童手当・特例給付(以下、「児童手当等」といいます)を支給します。
支給日が土曜日や日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給します。
※市外転出や年齢到達などにより、舞鶴市での受給事由がなくなった場合においては、ほかの月に支給することがあります。
各種申請手続きについては、必ず異動日(児童の出生日や前住所地の転出予定日など)の翌日から15日以内に行ってください。
児童手当等は、原則、申請月の翌月分から支給します。申請がなかった場合や遅れた場合に、遡って支給することはできません。
異動日が月末に近いために申請が翌月になった場合は、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※公務員は、勤務先で手続きをしてください。
次のようなときには「認定請求書」の提出が必要です。
【必要なもの】
→請求者と児童が別居している場合のみ必要。児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーも必要。
※上記「4」に該当する場合など、家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。
次のようなときには「額改定認定請求書(額改定届)」の提出が必要です。
【必要なもの】
→請求者と児童が別居している場合のみ必要。児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーも必要。
※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。
次のようなときには「受給事由消滅届」の提出が必要です。
手続きが遅れた場合は、児童手当等の過払いと返還金が生じますので、速やかにお手続きください。
【必要なもの】
※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。
次のようなときには「氏名・住所等変更届」の提出が必要です。
(※)ご家族全員での転居の場合は、手続きは不要です。
【必要なもの】
→請求者と児童が別居している場合のみ必要。児童が市外在住の場合は、児童のマイナンバーも必要。
※家庭の状況によってはこの他にも書類が必要となることがあります。
次のようなときには「口座変更届」の提出が必要です。
→変更する口座は、受給者名義のものに限ります。
【必要なもの】
現況届は、毎年6月1日の状況を届けていただき、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を確認するためのものです。
令和4年度に児童手当の制度が一部変更され、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できるようになったため、児童の養育状況等が変わっていなければ、令和4年度からは、提出が原則不要となりました。
ただし、以下に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要です。毎年6月上旬に「現況届」を郵送しますので、提出してください。
※現況届の提出が遅れた場合は、手当てが差し止めとなりますのでご注意ください。
印刷する場合は、必ず両面印刷で出してください。
認定請求書
こちらの書類には、必ず押印してください。 押印の際は、朱肉を使用する印鑑をご利用ください。
別居監護申立書
受給者と児童の住民票の住所地が別の場合(単身赴任、児童が市外に進学したなど)に、認定請求書や額改定届と合わせて提出していただく書類です。
氏名・住所等変更届
児童手当リーフレット
舞鶴市役所健康・子ども部子ども支援課
電話: 0773-66-1008、0773-66-1094
ファックス: 0773-62-7957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!