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あしあと

    高額介護サービス費の算定誤りについて

    • [2022年6月28日]
    • ID:9907

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    高額介護サービス費の算定誤りについて

     介護保険には、1か月の介護サービスの利用者負担額の合計額が、所得区分ごとに設定された上限額を超える場合に、当該超過分について払い戻しする制度(以下「高額介護サービス費」という。)があります。

     この度、市が使用する電算システムに誤りがあり、高額介護サービス費を少なく支給していたことが判明しましたので、対象となる方に追加支給を行います。

     今後、対象者に説明し、お詫びするとともに速やかに支給に必要な手続きを行ってまいります。


    1.概要

     高額介護サービス費を算定する際、公費負担医療(難病患者等に対する特定医療費の支給)の対象となっている介護保険サービス(訪問看護等)の利用者について、他の介護保険サービスの自己負担額に含めずに計算していたため、支給額に不足が生じたものです(詳しくは「参考資料」をご覧ください)。

    2.追加支給について

     (1)対象期間  令和元年12月~令和4年6月サービス利用分

     (2)対象者   3人(3世帯)

     (3)追加支給額 合計 約27,000円

    3.経過

     厚生労働省から全国の市町村に対して、高額介護サービス費の事務が適切に行われているかを確認・報告するよう、令和3年12月23日付けで通知がありました。

     この通知を受け、本市では独自で調査を実施したところ、システムに不具合があり、改修を行った結果、このたび対象者と支給額の特定が出来ましたので、追加支給を行うものです。

    4.今後の対応

     対象者へのお詫びと速やかな追加支給の手続きを行うとともに、適正な事務執行による再発防止に努めてまいります。


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