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あしあと

    課税と納税の流れ

    • [2016年4月7日]
    • ID:735

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    課税と納税の流れ

     個人の市・府民税の納税方法には、普通徴収、給与からの特別徴収(引き落とし)と年金からの特別徴収(引き落とし)の3つの方法があります。

    普通徴収による納付(自営業者など)

     事業所得などの所得を有する人は、舞鶴市から送付した納税通知書(納付書)により、1期(6月)、2期(8月)、3期(10月)、4期(12月)の4回の納期に分けて納めていただきます。これを普通徴収といいます。

    普通徴収の流れ


     市・府民税の課税と納税の流れを図示すると次のようになります。前年中の収入に対する市・府民税を、1期(納期限:6月末日)、2期(納期限:8月末日)、3期(納期限:10月末日)、4期(納期限:12月末日)の各期の納期限までにご自分で納めていただきます。ただし、納期限の日が土日祝祭日等の場合はこれらの日の翌日を納期限とします。

    市・府民税の課税と納税の流れの図(普通徴収)

    給与からの特別徴収(引き落とし)による納付(サラリーマン、パート従業員など)

     給与所得者の場合は、事業所などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、毎月の給与の支払いの際にその人の給与から差し引いて、翌月の10日までに舞鶴市へ納付していただきます。
     特別徴収は6月から翌年の5月までの12ヶ月で納めていただきます。なお、納税者には給与の支払者を通じて税額をお知らせします。

    特別徴収の流れ


     市・府民税の課税と納税の流れを図示すると次のようになります。前年中の収入に対する市・府民税を、今年の6月から翌年の5月までの給与から給与支払者が差し引いて納めます。

    市・府民税の課税と納税の流れを図(特別徴収)

    ご注意ください

    • お勤め先によっては、特別徴収が出来ない場合があります。
       (その場合は、普通徴収になりますので各個人様に納付書をお送りいたします。)
    • 医療費控除や雑損控除などは年末調整では申告できませんので、確定申告をしてください。

    年金からの特別徴収(引き落とし)による納付(年金の所得がある人)

     年金所得に係る税額については、年金支払者が年金の給付の際にあらかじめ年金額から差し引きをし、舞鶴市へ納付しますので、基本的にはご自分で納めていただく必要はありません。
     ただし、年の途中で税額に変更があったなどの理由で年金からの差し引きが停止した場合には、残りの税額を納付書にてお支払いいただくことになります。

    年金特別徴収の流れ

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