あしあと
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個人の市・府民税の納税方法には、普通徴収、給与からの特別徴収(引き落とし)と年金からの特別徴収(引き落とし)の3つの方法があります。
事業所得などの所得を有する人は、舞鶴市から送付した納税通知書(納付書)により、1期(6月)、2期(8月)、3期(10月)、4期(12月)の4回の納期に分けて納めていただきます。これを普通徴収といいます。
市・府民税の課税と納税の流れを図示すると次のようになります。前年中の収入に対する市・府民税を、1期(納期限:6月末日)、2期(納期限:8月末日)、3期(納期限:10月末日)、4期(納期限:12月末日)の各期の納期限までにご自分で納めていただきます。ただし、納期限の日が土日祝祭日等の場合はこれらの日の翌日を納期限とします。
給与所得者の場合は、事業所などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、毎月の給与の支払いの際にその人の給与から差し引いて、翌月の10日までに舞鶴市へ納付していただきます。
特別徴収は6月から翌年の5月までの12ヶ月で納めていただきます。なお、納税者には給与の支払者を通じて税額をお知らせします。
市・府民税の課税と納税の流れを図示すると次のようになります。前年中の収入に対する市・府民税を、今年の6月から翌年の5月までの給与から給与支払者が差し引いて納めます。
年金所得に係る税額については、年金支払者が年金の給付の際にあらかじめ年金額から差し引きをし、舞鶴市へ納付しますので、基本的にはご自分で納めていただく必要はありません。
ただし、年の途中で税額に変更があったなどの理由で年金からの差し引きが停止した場合には、残りの税額を納付書にてお支払いいただくことになります。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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