平成28年度から適用される税制改正
平成28年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。
1.「豊かな森を育てる府民税」の創設
森林の整備・保全を進めるため、「豊かな森を育てる府民税条例」により年額600円が府民税均等割に加算されます
市・府民税均等割の税額 | 平成27年度まで | 平成28年度から 平成32年度まで |
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市民税均等割 | 3,500円 | 3,500円 |
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府民税均等割 | 1,500円 | 2,100円 |
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2.住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充
個人市・府民税の住宅ローン控除について、居住年の適用期限が「平成29年12月31日まで」から「平成31年6月30日まで」に1年6か月間延長されました。
3.寄附金税額控除の限度額引き上げ
都道府県、市区町村に対する寄附金について、基本控除に加算される特別控除額の上限が1割から2割に引き上げられました。
4.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告の不要な給与所得者等が「ふるさと納税」をした場合に、確定申告をしなくても所得税および市・府民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
5.公的年金等からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以後に受給される公的年金等からの特別徴収について、制度の見直しが行われます。
仮徴収税額の算定方法の見直し
これまでは、公的年金等にかかる税額の増減にともなって、前半に年金から特別徴収される税額と、後半に年金から特別徴収される税額に大きな差が生じる場合がありました。
年度内での特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額の算定方法が下記のように変更されました。
年金特徴の税額 | 仮徴収(4・6・8月) | 本徴収(10・12・2月) |
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改正前 | 前年度2月の特別徴収税額と同額 | (年税額-仮徴収税額)× 1/3 |
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改正後 | 前年度特別徴収税額(年税額) × 1/6 | (年税額-仮徴収税額)× 1/3 |
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転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
公的年金等からの特別徴収対象者が他市区町村へ転出したり、特別徴収税額に変更があった場合、これまでは年金からの特別徴収がその時点で停止となり、残額は普通徴収(納付書払による納付)に切り替わっていましたが、このような場合でも特別徴収が継続されるように変更されました。