あしあと
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「災害危険区域」とは、国(国土交通省)において整備が進められている由良川水防災事業と連携し、由良川流域における住民の安全を確保するため、「舞鶴市災害危険区域に関する条例」に基づき、「住宅」の建築を規制するものです。
条例に基づき「災害危険区域」に指定された場所には、原則として「住宅」を建築することはできません。
※安全な高さまで地盤を嵩上げするなど、一定の条件を満たせば建築可能です。(認定申請が必要)なお、倉庫、車庫等は当規制には該当しません。
現在、指定されている災害危険区域は西神崎地区、油江地区、蒲江地区、和江地区、水間・中山(水間・水間下・中山)地区、丸田東地区、下東地区、上東地区、上東-2地区、大川(大川・八戸地・八田・丸田西)地区、大川-2地区、三日市地区、志高地区、久田美(久田美・真壁)地区、桑飼下地区、桑飼下-2地区、岡田由里地区、地頭地区、宇谷地区、上村地区の合計20地区です。
各地区の災害危険区域については、下記をクリックしてご覧ください。
災害危険区域図
災害危険区域にかかる条例・規則の詳細については、下記をクリックしてご覧ください。
災害危険区域に関する条例・規則
舞鶴市役所建設部国・府事業推進課
電話: 0773-66-1047
電話番号のかけ間違いにご注意ください!