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あしあと

    平成29年度から適用される税制改正(市・府民税)

    • [2017年1月4日]
    • ID:2369

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    平成29年度から適用される税制改正

    平成29年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。

    1.給与所得控除の見直し

    給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円超(控除額245万円)を平成29年度は1,200万円超(控除額230万円)に、平成30年度以降は1,000万円超(控除額220万円)に引き下げることとされました。

    給与所得控除上限額の変更
     

    現行

    (平成26年度から平成28年度)

    改正後

    (平成29年度) 

    改正後

    (平成30年度以降) 

     上限額が適用される給与収入 1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
     給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

    給与所得の計算表

    課税年度ごとの給与所得の計算方法は、下表のとおりです。

    • Aは給与等の収入金額
    • BはA÷4(千円未満の端数切り捨て)
    給与所得の計算表(平成26年度から平成28年度課税分)
     給与等の収入金額 給与所得の金額
     651,000円未満 0円
     651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円
     1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
     1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
     1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
     1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
     1,628,000円以上1,800,000円未満 B×2.4円
     1,800,000円以上3,600,000円未満 B×2.8-180,000円
     3,600,000円以上6,600,000円未満 B×3.2-540,000円
     6,600,000円以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円
     10,000,000円以上15,000,000円未満 A×0.95-1,700,000円
     15,000,000円以上 A-2,450,000円
    給与所得の計算表(平成29年度課税分)
     給与等の収入金額 給与所得の金額
     651,000円未満 0円
     651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円
     1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
     1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
     1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
     1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
     1,628,000円以上1,800,000円未満 B×2.4円
     1,800,000円以上3,600,000円未満 B×2.8-180,000円
     3,600,000円以上6,600,000円未満 B×3.2-540,000円
     6,600,000円以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円
     10,000,000円以上12,000,000円未満 A×0.95-1,700,000円
     12,000,000円以上 A-2,300,000円

    2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

    日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税(市・府民税)申告等において、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける者または扶養親族を申告等する者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示をしなければならない」こととされました。

    (注意)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。

    3.金融所得課税の一体化

    これまで公社債等については、利子、譲渡、償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

    また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。


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