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    平成30年度から適用される税制改正(市・府民税)

    • [2018年12月28日]
    • ID:3726

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    平成30年度から適用される税制改正(市・府民税)

    平成30年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせいたします。

    1.給与所得控除の見直し

    平成26年度の税制改正により給与収入の給与所得控除上限額が引下げられます。現行では給与収入額が1,200万円を超えた場合、控除額230万円が適用されていますが、平成30年度からは給与収入額が1,000万円を超えた場合に控除額220万円が適用されます。

    給与所得控除上限額の変更
     現行平成30年度以降
    上限額が適用される給与収入1,200万円超1,000万円超
    給与所得控除の上限額  230万円  220万円

    給与所得の計算表

    課税年度ごとの給与所得の計算方法は、下表のとおりです。

    • Aは給与等の収入金額
    • BはA÷4(千円未満の端数切捨て)
    給与所得の計算表(平成29年度課税分)
    給与等の収入金額給与所得の金額
    651,000円未満0円
    651,000円以上1,619,000円未満A-650,000円
    1,619,000円以上1,620,000円未満969,000円
    1,620,000円以上1,622,000円未満970,000円
    1,622,000円以上1,624,000円未満972,000円
    1,624,000円以上1,628,000円未満974,000円
    1,628,000円以上1,800,000円未満B×2.4円
    1,800,000円以上3,600,000円未満B×2.8-180,000円
    3,600,000円以上6,600,000円未満B×3.2-540,000円
    6,600,000円以上10,000,000円未満A×0.9-1,200,000円
    10,000,000円以上12,000,000円未満

     A×0.95-1,700,000円

    12,000,000円以上A-2,300,000円
    給与所得の計算表(平成30年度課税分)
    給与等の収入金額給与所得の金額
    651,000円未満0円
    651,000円以上1,619,000円未満A-650,000円
    1,619,000円以上1,620,000円未満969,000円
    1,620,000円以上1,622,000円未満970,000円
    1,622,000円以上1,624,000円未満972,000円
    1,624,000円以上1,628,000円未満974,000円
    1,628,000円以上1,800,000円未満B×2.4円
    1,800,000円以上3,600,000円未満B×2.8-180,000円
    3,600,000円以上6,600,000円未満B×3.2-540,000円
    6,600,000円以上10,000,000円未満       A×0.9-1,200,000円
    10,000,000円以上A-2,200,000円

    2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

    適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設されました。これは健康の保持増進及び疾病の予防のための一定の取組を行っている個人が特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2千円を超えて購入した場合、その超える部分の金額(上限額8万8千円)が所得控除となる制度です。

    ただし、この医療費控除の特例と通常の医療費控除との併用はできません。

    詳しくは厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    控除額計算式

     控 除 額 = (その年中でのスイッチOTC医薬品購入額) - (保険金などで補填される金額) - (1万2千円)

    ※控除額の上限額8万8千円

    スイッチOTC医薬品とは

    要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品で薬局等で購入されたもの。スイッチOTC医薬品を購入した場合は、領収書にその旨が記載されます。

    一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

    セルフメディケーション税制共通識別マーク

    ≪セルフメディケーション税制 共通識別マーク≫

    3.医療費控除申告時における「明細書」提出の義務化

    医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務付けられました。これに伴い、医療費等にかかる領収書の添付は不要になりました。

    詳しくは国税庁ホームページの「医療費の明細書添付について(別ウインドウで開く)」等をご確認ください

    4.上場株式等の配当所得等に係る市・府民税の課税方式の選択について

    平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得・譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)がある人は、所得税と市・府民税とで異なる課税方式を選択できるようになりました。

    選択できる課税方式について

    上場株式等の配当所得の課税方式には、「総合課税」「申告分離課税」「源泉分離課税(申告不要制度)」があります。これまでの制度では、所得税の確定申告がされた場合は市府民税も同じ課税方式により計算されていましたが、税制改正により、市・府民税と所得税で別々の課税方式を選択できることが明確化されました。〔上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得の課税方式の選択も同様〕

    なお、課税方式の選択は、配偶者控除及び扶養控除等の判断基準である合計所得金額並びに国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療制度保険料等に影響を及ぼす場合があります。

    異なる課税方式を選択する手続きとは

    市府民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に、市・府民税申告書に選択する課税方式を記入し、市役所税務課へ提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。


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