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平成26年度の税制改正により給与収入の給与所得控除上限額が引下げられます。現行では給与収入額が1,200万円を超えた場合、控除額230万円が適用されていますが、平成30年度からは給与収入額が1,000万円を超えた場合に控除額220万円が適用されます。
現行 | 平成30年度以降 | |
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
課税年度ごとの給与所得の計算方法は、下表のとおりです。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 | A-650,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | B×2.4円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上12,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 | A-2,300,000円 |
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 | A-650,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | B×2.4円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | A-2,200,000円 |
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設されました。これは健康の保持増進及び疾病の予防のための一定の取組を行っている個人が特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2千円を超えて購入した場合、その超える部分の金額(上限額8万8千円)が所得控除となる制度です。
ただし、この医療費控除の特例と通常の医療費控除との併用はできません。
詳しくは厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
控 除 額 = (その年中でのスイッチOTC医薬品購入額) - (保険金などで補填される金額) - (1万2千円)
※控除額の上限額8万8千円
要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品で薬局等で購入されたもの。スイッチOTC医薬品を購入した場合は、領収書にその旨が記載されます。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
≪セルフメディケーション税制 共通識別マーク≫
医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務付けられました。これに伴い、医療費等にかかる領収書の添付は不要になりました。
詳しくは国税庁ホームページの「医療費の明細書添付について(別ウインドウで開く)」等をご確認ください
セルフメディケーション税制の明細書
上場株式等の配当所得の課税方式には、「総合課税」「申告分離課税」「源泉分離課税(申告不要制度)」があります。これまでの制度では、所得税の確定申告がされた場合は市府民税も同じ課税方式により計算されていましたが、税制改正により、市・府民税と所得税で別々の課税方式を選択できることが明確化されました。〔上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得の課税方式の選択も同様〕
なお、課税方式の選択は、配偶者控除及び扶養控除等の判断基準である合計所得金額並びに国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療制度保険料等に影響を及ぼす場合があります。
市府民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に、市・府民税申告書に選択する課税方式を記入し、市役所税務課へ提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!