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あしあと

    軽自動車税(種別割)の税率改正についてのQ&A

    • [2020年4月1日]
    • ID:6113

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    Q 平成25年に購入し、今も所有している軽自動車の税額はどう変わるのですか?

    A 平成27年4月1日以後に新車新規登録をした車両から新税率が適用されます。
     平成27年3月以前から所有しておられる車両については旧税率を適用しますので税額は変わりません。

    Q 新車新規登録から13年を経過した三輪や四輪の軽自動車は、いつから税額が高くなるのですか?

    A 車検証に記載されている初度検査年月から数えて13年目になる月の属する年度の翌年度から経年重課の税額となります。この改正は平成28年度課税からの実施となります。

    Q 中古の軽自動車を購入した場合、中古車であればすべて旧税率が適用されるのですか?

    A 購入された三輪あるいは四輪の中古軽自動車の初度検査年月によって決定します。
     中古車でも初度検査年月が平成27年4月1日以後ならば新税率の適用となり、平成27年3月31日以前ならば旧税率の適用となります。ただし、初度検査年月から13年を超えた三輪あるいは四輪の軽自動車は、すべて経年重課の適用となります。

    Q 原動機付自転車や小型特殊自動車等の税額はどのように変わるのですか?

    A 原動機付自転車および二輪車等については、購入された年月日にかかわらず、平成28年度から新税率が適用となります。
     平成27年4月1日以前から所有しておられる車両についても新税率で課税されることになります。
     なお、原動機付自転車等は経年重課の対象外です。

    Q 初度検査年月日はどこで確認できますか?

    A 初度検査年月日は車検証の初度検査年月日欄で確認できます。

    車検証

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