あしあと
令和8年4月5日(日曜日)は、京都府知事選挙の投票日です。当日の投票時間は、午前7時から午後8時までです(一部投票所では投票時間の短縮を行います。投票時間を短縮する投票所は以下の一覧のとおりです。)。皆さんそろって投票しましょう。
告 示 日: 令和8年3月19日(木曜日)
投 票 日: 令和8年4月5日(日曜日)
開 票 日: 令和8年4月5日(日曜日)
開票場所:舞鶴東体育館(北吸1054番地)
開票時間:午後9時頃開始予定
投票時間を短縮する投票所(繰り上げ投票所)一覧
1 投票速報
2 開票速報
京都府知事選挙における候補者名等の情報については、京都府選挙管理委員会が作成したページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行します。全戸配布を行うほか、市役所、公民館等の公共施設などにも備え置きますので、ぜひご覧ください。また、京都府選挙管理委員会が作成したページ(別ウインドウで開く)でも閲覧することができます。
舞鶴市で投票できる人は、平成20年4月6日までに生まれた日本国民で、令和7年12月18日までに舞鶴市の住民基本台帳に登録され、舞鶴市の選挙人名簿に登録されている人です。
令和7年12月19日以後に京都府内の他市町村から舞鶴市に転入された方は、舞鶴市の選挙人名簿に登録されていないので、選挙人名簿に登録されている住所地で投票を行うか、その住所地の選挙管理委員会に連絡し、不在者投票制度を利用して投票することができます。(令和7年12月19日以後に京都府外から舞鶴市に転入した人は、京都府知事選挙の投票はできません。)
なお、令和8年3月4日以後に市内で転居した人は、転居する前の住所地の投票所で投票することができます。このほか、転入・転出などで住所が変わった人の投票については、次の表のとおりです。
届出の区分 | 届出の日 | 投票できるところ | |
|---|---|---|---|
転入 | 京都府外からの転入 | 令和7年12月18日以前 | 舞鶴市で投票できます |
令和7年12月19日以後 | 京都府知事選挙は投票できません | ||
京都府内の 他市町村からの転入 | 令和7年12月18日以前 | 舞鶴市で投票できます | |
令和7年12月19日以後 | 前住所地で投票できます(※) | ||
転出 | 京都府外への転出 | 全期間 | 転出後は京都府知事選挙は投票できません |
京都府内の 他市町村への転出 | 令和7年12月18日以前(転出先住所地への届出日) | 新住所地で投票できます | |
令和7年12月19日以後(転出先住所地への届出日) | 舞鶴市で投票できます(※) | ||
転居 | 舞鶴市内での転居 | 令和8年3月4日以後 | 転居前の住所地の投票所で投票してください |
※ 引き続き京都府内に住所を有することの確認が必要ですので、投票の際は、投票所の係員に申し出てください。
(注1) 上表のとおり令和7年12月19日以後、京都府内で住所を異動した人は、前住所地で投票することになります。
(注2) いずれも選挙人名簿に登録されていることが要件となります。
入場券は投票日のお知らせと、投票所での選挙人名簿との照合を円滑に行うために発行しています。入場券が届かないときは、市選挙管理委員会へご連絡ください。
投票日までに入場券が届かなかったり、入場券をなくしたりしたときでも、選挙人名簿に登録されていることと、本人であることを確認させていただいた後、投票していただけますので、投票所の係員に申し出てください。
また、入場券に記載している投票所の場所につきましては、位置図をご覧ください。
投票日(令和8年4月5日)に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの用務があり、投票所に行けない人は、期日前投票ができます。
| 場所 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
| 舞鶴市役所本庁 | 3月20日(金)〜4月4日(土) | 8:30から20:00まで |
| 舞鶴市役所西支所 | 3月28日(土)〜4月4日(土) | 8:30から20:00まで |
| 舞鶴市役所加佐分室 | 3月30日(月)〜4月4日(土) | 8:30から20:00まで |
| バザールタウン舞鶴 | 3月21日(土)〜3月27日(金) | 9:00から19:00まで |
| ショッピングセンターらぽーる | 3月29日(日)〜4月4日(土) | 10:00から19:00まで |
| 海上保安学校 | 3月25日(水) | 16:30から19:30まで |
※投票所ごとに開設期間等が異なりますので、ご注意ください。
※あらかじめ投票所入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」にご記入のうえ持参してください。
市外に長期間滞在している人や、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院・入所している人などは、下記のとおり不在者投票制度を利用して投票ができます。
1 不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿の登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。(不在者投票をする場合は、投票用紙の請求が必要です。できる限り早めに市選挙管理委員会までお問い合わせください。)
なお、投票用紙の請求については、マイナポータルぴったりサービス(別ウインドウで開く)からオンラインで行うこともできます。
2 指定病院、老人ホーム等での不在者投票(別ウインドウで開く)
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院又は入所しているため、投票日(令和8年4月5日)に投票所に行くことができない人は、その施設で不在者投票ができます。
身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な人は、自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。
舞鶴市選挙管理委員会は、投票所で交付する「投票済証明書」のデザインをリニューアルします。