あしあと
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A 今年の1月1日現在、舞鶴市に住所のある方は申告書を提出しなければなりません。市・府民税の申告は、課税の資料となるほか国民健康保険料・介護保険料の算定や、児童扶養手当・公営住宅の入居などの申請に必要な所得証明書等を発行する際に必要となるものです。収入が無かった場合でも、その期間の生活状態について申告していただく必要があります。
ただし、収入の無かった方で同一世帯の方の税法上の扶養親族になっている場合には、申告の必要はありません。
A 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされておりますが、市・府民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、金額にかかわらず申告の必要があります。
A 遺族年金は非課税所得とされておりますので、課税対象とはなりません。
ご質問の遺族年金のほか、障害年金、健康保険・労災保険からの給付、雇用保険の失業給付、宝くじの当選金なども課税されません。
A 市・府民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
したがって、今年の1月1日現在ではあなたの住所は舞鶴市にあるため、その後、A市に引っ越しされたとしても、今年度の市・府民税は舞鶴市に納めていただくことになります。
A 市・府民税は、前年の1月から12月までの所得をもとに翌年の6月から納付していただきます。あなたの場合、現在お勤めされていないので昨年の所得(前年中の所得)に対する市・府民税は、普通徴収により納めていただくことになります。
市・府民税の納付方法につきましては、普通徴収(個人納付)と特別徴収(給与からの引き落とし)のどちらかの方法により納めていただきます。
A 新しい勤務先より市役所へ特別徴収(給与からの引き落とし)する旨の連絡がない場合は、納入方法が普通徴収(個人納付または口座振替)となるため、ご自宅に納税通知書が届きます。
新しい勤務先で給与引き落としを希望する場合は、納税通知書の納付期限前までに、お勤め先の給与事務担当部門へ特別徴収の取り扱いが可能かどうかご相談ください。
A 会社勤めの人で特別徴収(給与からの引き落とし)により納付いただく場合の市・府民税につきましては、所得の生じた年の翌年6月から翌々年の5月まで、年12回に分けて、毎月の給与の支払いの際に納めていただきます。
したがいまして、あなたが退職時に一括して納めていただいた市・府民税は、退職した年の前年中の所得に対するものです。
今年度については、前年の1月から退職する3月まで勤務していた会社から支払いを受けた給与等がありますので、その間の所得に対しては今年の6月以降に市・府民税が課税されることになります。
A 平成24年度課税分より年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する所得控除が廃止されました。したがって、生まれたお子さんの扶養を申告しても、扶養控除をとることはできません。
ただし、市府民税の課税・非課税を判断する際の基準額の算定に年少扶養親族の人数が必要ですので、お勤め先もしくは、税務署や市役所への申告の時には、年少扶養親族の内容についてもご記入をお願いします。
A 扶養親族が年の中途で亡くなった場合は、その扶養親族の死亡時の現況で扶養親族に該当するかどうかを判定します。その年中の合計所得金額が38万円以下であったというような人については、扶養親族として扶養控除をとることができます。
A 市・府民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、前年中に死亡された人に対しては、今年度の市・府民税は課税されません。
A 市・府民税と所得税では所得の計算は同じですが、控除の種類や金額が異なります。市・府民税の方が控除額は低くなっております。
また、市・府民税の場合は一定の所得があれば課税される均等割がありますので、所得税が非課税の場合でも市・府民税が課税される場合があります。
パート等の給与収入以外に所得がなく、所得控除を基礎控除のみとした場合、次のとおりとなります。
平成29年度税制改正により配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が平成31年度から改正されます。改正後の控除額につきましては「平成31年度から適用される税制改正(市・府民税)」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
A 自家消費を目的に耕作されている場合や、出荷・販売をしていても常に収入を必要経費が上回って赤字が続いている場合は、農業所得を申告していただく必要はありません。ただし、農業以外の収入については申告が必要な場合がありますのでご注意ください。
A 市・府民税には均等割と所得割の2種類の税額があり、舞鶴市では、均等割と所得割いずれの税率も国が定めた標準税率を適用しています。市区町村によっては標準税率を上回る超過税率を適用しているところもあります。
A 所得税から引き切れなかった住宅ローン控除額について、一定の限度額内で市・府民税からも控除することができます。確定申告または年末調整にて住宅借入金等特別控除の適用を受けておられれば、特に申告の必要はありません。
市・府民税の住宅ローン控除を受ける際の条件等は以下のとおりです。
対象となる人 | 次の1~3のすべての条件を満たす人 1.平成11年から18年または平成21年から31年6月30日までの間に入居をした人 2.所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人 3.所得税から住宅ローン控除が控除しきれなくなった人 |
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税額控除額 | (イ)・平成11年から18年または平成21年から26年3月までの間に入居をした人 |
控除できる期間 | 所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間 |
【注意】平成19年~平成20年に住宅に入居された人には、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
A いいえ。年金を受給している人のうち、次の条件を満たす人が対象になります。
A 老齢基礎年金など、介護保険料が特別徴収(引き落とし)になっている年金からの引き落としとなります。ただし、障害年金や遺族年金からは引き落とすことができません。
A 平成27年度までは、市・府民税額が変更になると、年金からの特別徴収(引き落とし)が中止になりましたが、平成28年10月より、市・府民税が変更になっても年金からの特別徴収(引き落とし)は中止せず、特別徴収税額を変更することになりました。
ただし、市・府民税の減額により、年金から差引すべき特別徴収税額がなくなった場合には、特別徴収は一旦中止され、翌年度の10月から再開されます。この場合、翌年の10月までは普通徴収の1期と2期で税額を納付していただくことになります。
A 年金からの特別徴収(引き落とし)を個人のご希望により中止することは、法律上できません。
これは、全国一律の制度であり、また、サラリーマンの給与からの引き落としも個人の選択が認められていないことから、同様の扱いとなるものです。ご理解とご協力をお願いいたします。
Aふるさと納税をされたうえで寄附金控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
ただし、適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
詳しくは「寄付金控除について」(別ウインドウで開く)をご覧ください
【参考】総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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