あしあと
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平成30年度までは、配偶者の所得が38万円以下であれば、納税義務者は自身の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けることができましたが、平成29年度の税制改正により、納税義務者に所得制限が設けられました。納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると控除を受けられなくなりました。
改正前(平成30年度まで)
納税者の合計所得 | 市府民税控除額 |
---|---|
制限なし | 33万円 |
納税者の合計所得 | 市府民税控除額 |
---|---|
制限なし | 38万円 |
改正後(平成31年度以降)
納税者の合計所得 | 市府民税控除額 |
---|---|
900万円以下 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 |
1,000万円超 | 控除適用なし |
納税者の合計所得 | 市府民税控除額 |
---|---|
900万円以下 | 38万円 |
900万円超900万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
1,000万円超 | 控除適用なし |
配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円に引き上げられました。一方、納税義務者本人の所得制限が見直され、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少することとなりました。納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると従来どおり配偶者特別控除は受けられません。
配偶者の合計所得金額 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額1,000万円以下 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額1,000万円超 |
---|---|---|
38万円以上45万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
45万円以上50万円未満 | 31万円 | 控除適用なし |
50万円以上55万円未満 | 26万円 | 控除適用なし |
55万円以上60万円未満 | 21万円 | 控除適用なし |
60万円以上65万円未満 | 16万円 | 控除適用なし |
65万円以上70万円未満 | 11万円 | 控除適用なし |
70万円以上75万円未満 | 6万円 | 控除適用なし |
75万円以上76万円未満 | 3万円 | 控除適用なし |
76万円以上 | 0円 | 控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額900万円以下 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額900万円超950万円以下 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 【市府民税控除額】 納税者の合計所得金額1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 控除適用なし |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 控除適用なし |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 控除適用なし |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 控除適用なし |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 控除適用なし |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 控除適用なし |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 控除適用なし |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 控除適用なし |
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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