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あしあと

    平成31年度から適用される税制改正(市・府民税)

    • [2018年12月28日]
    • ID:4747

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    平成31年度から適用される税制改正(市・府民税)

    平成31年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。

    配偶者控除の見直し

    平成30年度までは、配偶者の所得が38万円以下であれば、納税義務者は自身の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けることができましたが、平成29年度の税制改正により、納税義務者に所得制限が設けられました。納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると控除を受けられなくなりました。

    改正前(平成30年度まで)

    控除対象配偶者
    納税者の合計所得市府民税控除額
    制限なし33万円
    老人控除対象配偶者
    納税者の合計所得市府民税控除額
    制限なし38万円

    改正後(平成31年度以降)

    控除対象配偶者
    納税者の合計所得市府民税控除額
    900万円以下33万円
    900万円超950万円以下22万円
    950万円超1,000万円以下11万円
    1,000万円超控除適用なし
    老人控除対象配偶者
    納税者の合計所得市府民税控除額
    900万円以下38万円
    900万円超900万円以下26万円
    950万円超1,000万円以下13万円
    1,000万円超控除適用なし

    同一生計配偶者の障害者控除について

    納税義務者の同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする合計所得金額が38万円以下の配偶者)が障害者である場合には、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える人においても、同一生計配偶者にかかる障害者控除については適用を受けることができます。

    配偶者特別控除の改正

    配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円に引き上げられました。一方、納税義務者本人の所得制限が見直され、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少することとなりました。納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると従来どおり配偶者特別控除は受けられません。

    改正前(平成30年度まで)
    配偶者の合計所得金額【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額1,000万円以下
    【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額1,000万円超
    38万円以上45万円未満33万円控除適用なし
    45万円以上50万円未満31万円控除適用なし
    50万円以上55万円未満26万円控除適用なし
    55万円以上60万円未満21万円控除適用なし
    60万円以上65万円未満16万円控除適用なし
    65万円以上70万円未満11万円控除適用なし
    70万円以上75万円未満6万円控除適用なし
    75万円以上76万円未満3万円控除適用なし
    76万円以上0円控除適用なし
    改正後(平成31年度以降)
    配偶者の合計所得金額【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額900万円以下
    【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額900万円超950万円以下
    【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
    【市府民税控除額】
    納税者の合計所得金額1,000万円超
    38万円超90万円以下33万円22万円11万円控除適用なし
    90万円超95万円以下31万円21万円11万円控除適用なし
    95万円超100万円以下26万円18万円9万円控除適用なし
    100万円超105万円以下21万円14万円7万円控除適用なし
    105万円超110万円以下16万円11万円6万円控除適用なし
    110万円超115万円以下11万円8万円4万円控除適用なし
    115万円超120万円以下6万円4万円2万円控除適用なし
    120万円超123万円以下3万円2万円1万円控除適用なし
    123万円超0円0円0円控除適用なし
    詳しくは国税庁ホームページ「配偶者控除と配偶者特別控除の見直し」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

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