あしあと
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1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者の基礎控除額が、合計所得金額に応じて段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。
| 基礎控除額 | 基礎控除額 |
---|---|---|
合計所得金額 | 改 正 前 | 改 正 後 |
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 0円 |
次の(1)又は(2)に該当する場合、所得控除として創設された所得金額調整控除の適用対象となります。
(1)給与収入金額が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。
所得金額調整控除=(給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10% |
---|
(ア)本人が特別障害者
(イ)23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
(2)給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合、給与所得金額から次の算式で計算した金額が控除されます。
所得金額調整控除 =給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円) +公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万) -10万円 |
---|
※(1)及び(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。
| 改正前 |
| 改正後 |
---|---|---|---|
合計所得金額 | 調整控除 | 合計所得金額 | 調整控除 |
2,500万円以下 | ※調整控除の計算方法の額 | 2,500万円以下 | ※調整控除の計算方法の額 |
2,500万円超 | ※調整控除の計算方法の額 | 2,500万円超 | 0円(適用対象外) |
※調整控除の計算方法
1.市・府民税の課税標準額が200万円以下の場合、次の(1)(2)のいずれか少ない額
(1)人的控除額の差の合計額×5% (2)市・府民税の課税標準額×5%
2.市・府民税の課税標準額が200万円超の場合
{(人的控除の差の合計額-(市・府民税の課税標準額 -200万円)}×5%
・計算後の額が2,500円未満のときは2,500円 (市民税1,500円府民税1,000円)
1.給与所得控除額が10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円になり、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
| 改正前 |
| 改正後 |
---|---|---|---|
給与収入金額 | 給与所得控除 | 給与収入金額 | 給与所得控除 |
1,625,000円以下 | 65万円 | 1,625,000円以下 | 550,000円 |
1,625,000円超 | 収入金額×40% | 1,625,000円超 | 収入金額×40%- |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% | 1,800,000円以下 | 100,000円 |
1,800,000円超 | 収入金額×30%+ | 1,800,000円超 | 収入金額×30%+ |
3,600,000円以下 | 180,000円 | 3,600,000円以下 | 80,000円 |
3,600,000円超 | 収入金額×20%+ | 3,600,000円超 | 収入金額×20%+ |
6,600,000円以下 | 540,000円 | 6,600,000円以下 | 440,000円 |
6,600,000円超 | 収入金額×10%+ | 6,600,000円超 | 収入金額×10%+ |
10,000,000円以下 | 1,200,000円 | 8,500,000円以下 | 1,100,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円 | 8,500,000円超 | 1,950,000円 |
※給与収入金額が660万円未満の場合の給与所得は、上記表によらず所得税法別表第5により求めます。
1.公的年金等控除額が、一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が、1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には10万円が、2,000万円を超える場合には20万円が、見直し後の控除額から引き下げられます。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者・扶養親族の 所得金額 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除の所得金額 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の所得金額 | 合計所得金額65万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
障害者・未成年者・寡婦(夫)の 非課税基準所得金額 | 合計所得金額125万円以下 | 合計所得金額135万円以下 |
家内労働者等の所得計算の特例 | 必要経費最低保証額65万円 | 必要経費最低保証額55万円 |
市・府民税の均等割の 非課税基準所得金額 | 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+同一生計配偶者、扶養親族がいる場合加算16万8千円 | 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円+同一生計配偶者、扶養親族がいる場合加算16万8千円 |
市・府民税の所得割の 非課税基準所得金額 | 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+同一生計配偶者、扶養親族がいる場合加算32万円 | 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円+同一生計配偶者、扶養親族がいる場合加算32万円 |
1.寡婦・寡夫控除について、次の見直しが行われます。
(1)寡婦控除の所得金額要件に所得金額の制限(所得500万円)が設けられます。
(2)住民票に本人との続柄が「未届の夫」又は「未届の妻」に相当する人がいる場合は、寡婦・寡夫控除の対象外になります。
(3)子を扶養する寡夫の控除額(改正前26万円)について、子を扶養する寡婦と同額(改正後30万円)となります。
(4)税の控除区分として、子を扶養する寡婦・寡夫控除が、ひとり親控除の控除区分に改組されます。
2.ひとり親控除及び非課税措置の適用
(1)次の(ア)から(ウ)の要件の全てに該当するひとり親について、婚姻歴の有無・性別に関わらず、ひとり親控除(30万円)が適用されることになります。(ア)他の人の扶養親族ではない総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有していること。
(イ)本人の前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(ウ)住民票に本人との続柄が「未届の夫」又は「未届の妻」に相当する人がいないこと。
(2)ひとり親の要件に該当する人で、合計所得金額が135万円以下の場合は、婚姻歴の有無・性別に関わらず、市・府民税を非課税とする措置が適用されることになります。舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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