あしあと
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令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市・府民税について定額による特別控除(定額減税)が実施されることになりました。以下の内容につきましては、現在公表されているものに限ります。
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税義務者
※ただし、以下に該当する方は対象となりません。
●市・府民税が非課税の方
●市・府民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
次の合計額を市・府民税所得割額から控除します。なお、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
1.納税義務者本人:1万円
2.控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者で、合計所得金額が48万円以下の者)(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割額から控除します。
1.給与からの特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は給与天引きせず、特別控除後の年税額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月にかけて給与天引きします。
※定額減税の対象とならない方については、通常通り令和6年6月からの給与天引きになります。
2.普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分(令和6年6月分)の税額から特別控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
3.公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月分の年金より天引きされる税額から特別控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。仮徴収税額(令和6年4月分・6月分・8月分)からは、控除しません。
ただし、令和6年度の市・府民税において初めて年金天引きされる場合、もしくは、令和5年度の市・府民税において、税額変更等により年金天引きが途中で停止した場合は、6月分・8月分は普通徴収(納付書や口座振替等)、10月分以降は年金天引きになります。そのため、令和6年6月分・8月分は上記2の普通徴収の方法による控除を行い、控除しきれない場合は、10月分以降の年金天引きの税額から順次控除します。
・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。
ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
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