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あしあと

    令和6年度個人住民税の定額減税について

    • [2024年2月13日]
    • ID:12092

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    令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市・府民税について定額による特別控除(定額減税)が実施されることになりました。以下の内容につきましては、現在公表されているものに限ります。


    対象者

    合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税義務者

    ※ただし、以下に該当する方は対象となりません。

     ●市・府民税が非課税の方

     ●市・府民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方


    定額減税額(特別控除額)

    次の合計額を市・府民税所得割額から控除します。なお、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

    1.納税義務者本人:1万円

    2.控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

    ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者で、合計所得金額が48万円以下の者)(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割額から控除します。


    定額減税(特別控除)の実施方法

    1.給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

    令和6年6月分は給与天引きせず、特別控除後の年税額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月にかけて給与天引きします。

    ※定額減税の対象とならない方については、通常通り令和6年6月からの給与天引きになります。


    2.普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

    第1期分(令和6年6月分)の税額から特別控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。


    3.公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合

    令和6年10月分の年金より天引きされる税額から特別控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。仮徴収税額(令和6年4月分・6月分・8月分)からは、控除しません。

    ただし、令和6年度の市・府民税において初めて年金天引きされる場合、もしくは、令和5年度の市・府民税において、税額変更等により年金天引きが途中で停止した場合は、6月分・8月分は普通徴収(納付書や口座振替等)、10月分以降は年金天引きになります。そのため、令和6年6月分・8月分は上記2の普通徴収の方法による控除を行い、控除しきれない場合は、10月分以降の年金天引きの税額から順次控除します。


    その他注意事項

    ・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。

    ・以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

      ふるさと納税の特例控除額の控除上限額

      公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)


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