あしあと
令和9年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。ただし、令和9年度及び令和10年度の市・府民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。
なお、給与収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | 74万円 |
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
下記の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) | 62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 配偶者特別控除 | 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 58万円超133万円以下 (給与収入123万円超 201万5,999円以下) | 62万円超133万円以下 (給与収入136万円超 207万円以下) |
| 特定親族特別控除 | 特定親族特別控除の対象となる親族の合計所得金額 | 58万円超123万円以下 (給与収入123万円超 188万円以下) | 62万円超123万円以下 (給与収入136万円超 197万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下(給与収入150万円以下) | 89万円以下(給与収入163万円以下) |
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
ファックス: 0773-63-9231
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