あしあと
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設置根拠条例等 | 舞鶴市男女共同参画推進条例 |
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所掌事務内容 | 舞鶴市男女共同参画推進条例第8条第2項及び第16条第2項に規定する事項のほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項について、調査・審議し、その結果を答申する。 |
委員定数 | 10名以内 |
担当課等 | 市民環境部人権啓発・地域づくり室人権啓発推進課 電話 0773-66-1022 ファックス 0773-62-9891 |
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
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