あしあと
設置根拠条例等 | 舞鶴市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会条例 |
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所掌事務内容 | 1 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。 (1) 都市公園法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準の策定に関すること。 (2) 都市公園法第5条の4第3項の規定による設置等予定者の選定に関すること。 2 市長の諮問に応じ、公募対象公園施設に係る都市公園の指定管理者の候補者の選定(公募対象公園施設に係る公募との調整を要すると市長が特に認めるものに限る。)について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。 |
委員定数 | 8名以内 |
担当課等 | 政策推進部政策推進室企画政策課 電話 0773-66-1042 ファックス 0773-62-5099 |
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
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