あしあと
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設置根拠条例等 | 舞鶴市都市計画審議会条例 |
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所掌事務内容 | (1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における審議に関すること。 (2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること。 (3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。 (4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 |
委員定数 | 20名以内 |
担当課等 | 建設部都市計画課 電話 0773-66-1048 ファックス 0773-62-9894 |
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
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