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あしあと

    舞鶴市都市計画審議会の概要

    • [2023年12月15日]
    • ID:2878

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    舞鶴市都市計画審議会
    設置根拠条例等舞鶴市都市計画審議会条例 
    所掌事務内容

    (1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における審議に関すること。

    (2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること。

    (3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

    (4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

    委員定数20名以内
    担当課等

    建設部都市計画課

    電話 0773-66-1048

    ファックス 0773-62-9894

    お問い合わせ

    舞鶴市役所総務部総務課

    電話: 0773-66-1044

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    電話:0773-62-2300(代表)

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    電話:0773-66-1041

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