あしあと
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設置根拠条例等 | 舞鶴市いじめから子どもを守る会議条例 |
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所掌事務内容 | (1) 舞鶴市教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策について調査審議すること。 (2) いじめ防止対策推進法第24条又は第28条第1項に規定する調査を行うこと。 (3) 舞鶴市立学校におけるいじめの事案の解決のために当事者間の関係調整を図ること。 |
委員定数 | 10名以内 |
担当課等 | 教育振興部学校教育課 電話 0773-66-1072 ファックス 0773-62-9897 |
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
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