あしあと
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設置根拠条例等 | 舞鶴市文化財保護条例 |
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所掌事務内容 | 舞鶴市に存在する文化財で文化財保護法の適用を受けないもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。 |
委員定数 | 13名以内 |
担当課等 | 生涯学習部文化振興課 電話 0773-66-1019 ファックス 0773-62-9891 |
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
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