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あしあと

    用語の解説

    • [2016年4月7日]
    • ID:752

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    用語の解説

    所得

    収入金額から必要経費などを差し引いたものを所得といいます。

    合計所得金額

    合計所得金額とは、以下の所得の合計額(損益通算後で純損失又は雑損失などの繰越控除前の金額)をいいます。

    • 総所得金額
    • 分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前
    • 株式等の譲渡所得金額
    • 上場株式等に係る配当所得
    • 先物取引に係る雑所得金額
    • 退職所得金額
    • 山林所得金額

    総所得金額

    総所得金額とは、以下の所得の合計額(損益通算後で純損失又は雑損失などの繰越控除後の金額)をいいます。

    • 利子所得金額
    • 配当所得金額
    • 不動産所得金額
    • 事業所得金額 給与所得金額
    • 総合課税の長期譲渡所得を2分の1した金額
    • 総合課税の短期譲渡所得金額
    • 一時所得を2分の1した金額
    • 雑所得金額

    総所得金額等

    総所得金額等とは、以下の所得の合計額(損益通算後で純損失又は雑損失などの繰越控除後の金額)をいいます。

    • 総所得金額
    • 分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前
    • 株式等の譲渡所得金額
    • 上場株式等に係る配当所得
    • 先物取引に係る雑所得金額
    • 退職所得金額
    • 山林所得金額

    課税総所得金額

    総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額をいいます。

    障害者

    地方税法では次に該当する人をいいます。

    1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
    2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人
    3. 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人
    4. 身体障害者保健福祉手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
    5. 戦傷病者手帳の交付を受けている人
    6. 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
    7. 常に就床し複雑な介護を受けている人
    8. 年齢65歳以上の人で、その傷害の程度が上記の1、2又は4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた人

    特別障害者

    特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある人で、次に該当する人をいいます。

    a.上記障害者の1に該当する人
    b.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた人
    c.上記障害者の3に該当する人のうち、精神障害者保険福祉手帳に記載されている障害等級が1級である人
    d.身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級又は2級である人
    e.戦傷者手帳に記載されている精神上又は身体上の障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである人
    f.上記障害者の6又は7に該当する人
    g.上記障害者の8に該当する人のうち、その障害の程度が上記障害者の1、2又は4の特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人


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