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    令和5年度から適用される税制改正(市・府民税)

    • [2024年8月29日]
    • ID:10661

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    令和5年度から適用される税制改正(市・府民税)

    令和5年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。


    住宅ローン控除の特例期間の延長等

    1.住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居の方が対象となります。

    2.住宅ローン控除の適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられます。

    3.  住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要変動平準化対策が終了したことにより所得税の課税総所得金額等の「7%(最高 136,500円)」から従来の控除限度額である「5%(最高 97,500円)」に引き下げられます。

    住宅ローン控除の限度額表
     入居した年月控除限度額
     平成21年1月~平成26年3月前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限額 97,500円) 
     平成26年4月~令和3年12月(注1)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(上限額 136,500円)
     令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限額 97,500円)

    (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

    (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方と同じです。

    (注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。


    住宅ローン控除の適用要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    市・府民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

    民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度課税から1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・府民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。

    成年年齢の引き下げに伴う非課税判定の変更内容
     改正前  改正後
     適用要件

     賦課期日時点で20歳未満 かつ 前年の合計所得が135万円以下

     賦課期日時点で18歳未満 かつ 前年の合計所得が135万円以下

    (注1)賦課期日とは、その年の1月1日のことを指します。(令和5年度課税の場合、令和5年1月1日)                                         なお、令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満とみなされます。

    (注2)未成年者であっても、既婚者または婚姻歴がある方は該当しません。


    セルフメディケーション税制の見直し

    セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長されます。(令和5年度以降の住民税に適用)

    セルフメディケーション税制改正内容
     改正前改正後 
     適用期間 平成29年1月1日~令和3年12月31日 令和4年1月1日~令和8年12月31日
     税制対象医薬品

    スイッチOTC医薬品

    対象をより効果的なものに重点化
    ・スイッチOTC医薬品から、効果の薄いものを対象外とする

    ・とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC医薬品以外の医薬品にも対象を拡充

     手続き

    ・取り組みに関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
    ・医薬品購入費は明細を添付

    ・取り組み(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)
    ・医薬品購入費は明細を添付(取り組みに関する事項を明細に記載)


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