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    令和6年度から適用される税制改正(市・府民税)

    • [2024年2月13日]
    • ID:12048

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    令和6年度から適用される税制改正(市・府民税)

    令和6年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。


    森林環境税の創設

    森林環境税とは、我が国の温室効果ガスの排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため創設された、国の税金(国税)です。

    国内に住所を有する個人に対して課税され、一人年額1,000円を、市・府民税とあわせて市が徴収します(本市の場合、均等割がかからない人は、森林環境税はかかりません)。

    市・府民税(均等割)と森林環境税

     令和5年度まで 令和6年度から 
     国税森林環境税 なし 1,000円 
    市民税市民税均等割 3,500円 3,000円 
     府民税府民税均等割 2,100円 1,600円 
      合計5,600円 5,600円 

    市・府民税の均等割は、令和5年度まで東日本大震災復興法に基づき一人年額1,000円(市民税500円、府民税500円)引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から森林環境税が導入されます。そのため、令和5年度までと令和6年度以降で負担額は変わりません。


    上場株式等に係る所得の課税方式の統一

    上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等に係る所得の課税方式について、令和6年度の市・府民税(令和5年分の所得税の確定申告)より所得税と市・府民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなります。

    所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市・府民税においても総合課税(分離課税)で課税され、所得税で申告不要を選択した場合は、市・府民税でも申告不要となります。

    所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・府民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。


    国外居住親族に係る扶養控除の見直し

    国外居住親族に係る扶養控除について、親族の年齢が30歳以上70歳未満の場合は、次の①~③のいずれかに当てはまる場合にのみ適用されるようになります。

    ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

    ②障害者

    ③納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者


    申告の際には、

    ①の場合は「親族関係書類」、 「送金関係書類」及び「留学ビザ等書類」

    ②の場合は「親族関係書類」、 「送金関係書類」

    ③の場合は 「親族関係書類」及び「送金関係書類(38万円以上)」の提出または提示が必要です。


    ●「親族関係書類」とは、次の1または2の書類で、国外居住者である親族が納税義務者の親族であることを証明するものをいいます。

    1.戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住者である親族の旅券(パスポート)の写し

    2.外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住者である親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるもの。戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

    ●「送金関係書類」とは、納税義務者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます(例:外国送金依頼書の控え、クレジットカードの利用明細書の写しなど)。扶養の対象者が複数いる場合は、人数分の送金関係書類が必要になります。

    ●「送金関係書類(38万円以上)」とは、「送金関係書類」のうち、納税義務者がその年において国外居住親族それぞれに支払った合計金額が38万円以上であることを明らかにするものをいいます。

    ●「留学ビザ等書類」とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した「査証(ビザ)に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証明するものをいいます。


    外国語で書かれている書類については、日本語での翻訳文も提出または提示が必要です。



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