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あしあと

    令和7年度から適用される税制改正(市・府民税)

    • [2025年1月23日]
    • ID:13416

    令和7年度から適用される税制改正(市・府民税)

    令和7年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。


    住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長 

    子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ

    子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の借入限度額等について令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。

    (対象者)

    1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

    2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者

    3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者


    改正後の要件(令和6年入居の場合)
    新築・買取再販住宅 認定住宅
    (認定長期優良・認定低炭素)
    ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
     借入限度額
    (子育て世帯および若者夫婦世帯)
     5,000万円※  4,500万円※ 4,000万円※
    借入限度額
    (上記以外)
    4,500万円  3,500万円3,000万円

    ※令和4・5年入居の場合の限度額


    新築住宅の床面積要件の緩和

    合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。


    詳しくは、「国土交通省 住宅ローン減税(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。


    「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税 

    令和7年度市・府民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下)で「市・府民税所得割が課税」されている方のうち、同一生計配偶者がいる方について、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」分の定額減税額1万円が控除されます。

    ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方です。


    国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

    国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。

    令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引事業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。



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