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あしあと

    令和8年度から適用される税制改正(市・府民税)

    • [2026年1月9日]
    • ID:14582

    令和8年度から適用される税制改正(市・府民税)

    令和8年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。

    給与所得控除の見直し

    給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

    なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

    改正前後の給与所得控除
     給与収入額(給与所得控除額)
    改正前
     (給与所得控除額)
    改正後
     162万5,000円以下 55万円 65万円
     162万5,000円超180万円以下 給与収入額×40%-10万円 65万円
     180万円超190万円以下 給与収入額×30%+8万円 65万円

    家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

    給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

    各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

    下記の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

    改正前と改正後の比較
     控除の種類 所得要件
    (改正前) 
     所得要件
    (改正後)
     扶養親族 48万円以下(給与収入103万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下
     同一生計配偶者 48万円以下(給与収入103万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下
     ひとり親の生計を一にする子 48万円以下(給与収入103万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下)
     雑損控除の適用を認められる親族 48万円以下(給与収入103万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下
     配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下(給与収入103万円超 201万5,999円以下) 58万円超133万円以下(給与収入123万円超 201万5,999円以下)
     勤労学生 75万円以下(給与収入130万円以下) 85万円以下(給与収入150万円以下)

    大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

    生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができる、「特定親族特別控除」が創設されます。

    控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。

    特定親族特別控除額
     特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
     58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) 45万円
    ※親族等の合計所得金額が58万円以下の場合に適用される「特定扶養控除」と同額
     95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) 41万円
     100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) 31万円
     105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) 21万円
     110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) 11万円
     115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) 6万円
     120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) 3万円

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